先生!どんな時に並行輸入が商標権侵害になるのですか

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1.まずはじめに

商標権者は指定商品又は役務に登録商標を使用する権利を独占します。また、登録商標と同じ商標が付された商品を国内に輸入したり、輸入した商品を販売したりする行為は、商標の使用に該当します。

そのため、国内の商標権者とは別のルートを使用して海外で販売された商品を輸入する行為は、形式的には国内の商標権者の権利を侵害するように思えます。

一方で、並行輸入を商標権によって禁止してしまうと、商標権者が実質的に流通の経路を支配する結果となり、取引の自由を不当に制限しているようにも思えます。

2.フレッドペリー事件

 3 商標権者以外の者が,我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき,その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は,許諾を受けない限り,商標権を侵害する(商標法2条3項,25条)。しかし,【要旨1】そのような商品の輸入であっても,(1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり,(2) 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより,当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって,(3) 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから,当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には,いわゆる真正商品の並行輸入として,商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。けだし,商標法は,「商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ(同法1条),上記各要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は,商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく,商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず,実質的に違法性がないということができるからである。
最高裁平15.2.27(一部抜粋)

真正商品の並行輸入に該当し、実質的違法性を欠くものとして商標権侵害には該当しないための三つの要件を列挙しています。

 4 これを本件について見るに,前記事実によれば,本件商品は,シンガポール共和国外3か国において本件登録商標と同一の商標の使用許諾を受けたG社が,商標権者の同意なく,契約地域外である中華人民共和国にある工場に下請製造させたものであり,本件契約の本件許諾条項に定められた許諾の範囲を逸脱して製造され本件標章が付されたものであって,商標の出所表示機能を害するものである。
 また,本件許諾条項中の製造国の制限及び下請の制限は,商標権者が商品に対する品質を管理して品質保証機能を十全ならしめる上で極めて重要である。これらの制限に違反して製造され本件標章が付された本件商品は,商標権者による品質管理が及ばず,本件商品と被上告人B1が本件登録商標を付して流通に置いた商品とが,本件登録商標が保証する品質において実質的に差異を生ずる可能性があり,商標の品質保証機能が害されるおそれがある。
 したがって,このような商品の輸入を認めると,本件登録商標を使用するD社及び被上告人B1が築き上げた,「F」のブランドに対する業務上の信用が損なわれかねない。また,需要者は,いわゆる並行輸入品に対し,商標権者が登録商標を付して流通に置いた商品と出所及び品質において同一の商品を購入することができる旨信頼しているところ,上記各制限に違反した本件商品の輸入を認めると,需要者の信頼に反する結果となるおそれがある。
 【要旨2】以上によれば,本件商品の輸入は,いわゆる真正商品の並行輸入と認められないから,実質的違法性を欠くということはできない。

 また,輸入業者は,輸入申告の際に輸入商品の製造地を明らかにする必要があるから(関税法67条,関税法施行令59条1項2号),外国における商標権者自身ではなく,同人から使用許諾を受けた者が我が国における登録商標と同一の商標を付した商品を輸入する場合においては,少なくとも,使用許諾契約上,被許諾者が製造国において当該商品を製造し当該商標を付することができる権原を有することを確認した上で当該商品を輸入すべきである。上記義務を尽くした上で本件商品を輸入したことの立証のない上告人につき,過失の推定(商標法39条において準用する特許法103条)を覆すことはできない。
最高裁平15.2.27(一部抜粋)

輸入されていた商品が、商標権者に無断で契約地域ではない中国にある工場で下請製造させたものであり、第三要件に違反しているとして真正商品の並行輸入には該当しないと判断されました。

つまり、商標の基本的な三つの機能の中で、品質保証機能が害される恐れがあるとしています。

 5 以上によれば,上告人の本件商品の輸入販売行為が本件商標権を侵害するとして,上告人の請求を棄却し,被上告人B1の請求を一部認容すべきものとした原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
最高裁平15.2.27(一部抜粋)

3.まとめ

商標権を侵害するのか否かは商標の持つ機能を鑑み、自他商品役務識別機能の存在を前提として、1.出所表示機能と2.品質保証機能の二つの側面から検討されます。

その上で、最高裁は真正商品の並行輸入に該当するために必要な要件を上記の通り三つ挙げました。その三つの要件すべてを満たしていれば、実質的違法性を欠き商標権侵害には該当しないのですが、残念ながらこの事件では、契約地域外の中国で製造された商品であることを理由に品質保証機能を害するとして第三の要件を満たしておらず、真正商品の並行輸入には該当しないと判断されました。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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