周知商標と著名商標の違いは何ですか?

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(1)商標は使い続けると成長します。

 商標はその知名度によって呼び名が変わります。世の中に広く知れ渡ると「周知商標」と呼ばれ、周知商標の知名度がさらに上がると「著名商標」と呼ばれるようになります。

商標法の世界では隣接都道府県程度の地域で知れ渡った商標を周知商標と呼ぶこともありますが、基本的には日本全国で知れ渡った商標が「周知商標」と呼ばれます。

 また、周知商標がさらに知名度を獲得し、商標を使用する商品またはサービスと切り離しても、商標単体でその商標が誰の商標であるのか一般人が識別することができるレベルにまで知れ渡った商標が「著名商標」と呼ばれます。

(2)周知商標に成長すると

 日本全国における周知性又は著名性を獲得するに至るためにはそれだけでも並み大抵努力では達成できません。

長い年月の間、多大な宣伝広告費用をかけてコツコツと使用を続け、ユーザーからの支持を地道に獲得し続けた一部の商標だけが達成出来るのです。

 また、そんな日本全国区での知名度を獲得した商標は、商標法における一定の優遇的な措置や不正競争防止法による救済が与えられます。

例えば、他の登録要件を備える商標登録出願は原則として出願日の順に登録されますが、仮に周知商標が商標登録されていなくとも、周知商標と同一または類似する商標は他者が出願した場合、その周知商標の存在を根拠として他者の商標登録出願は審査を通過することができません。

その他にも、商品やサービスの内容を表すようないわゆる一般的な名称に該当するような商標は登録を受けることができませんが、周知商標にまで成長していた場合、例外的に登録を受けることが認められます。

(3)著名商標に成長すると

商標を使用する商品またはサービスと切り離しても、その商標が誰の業務を表す商標であるかを一般人が認識できるに至った商標は、本来は商標権が使用しない範囲であってもマネや信用へのタダ乗り等、他人が使用したり登録したりすることが好ましくない場合があります。

 そこで、著名商標の商標権者を救済するために認められるのが「防護標章登録」による保護です。

商標登録制度は商標権者が商品またはサービスに商標を「使用」することを前提に制度が設計されています。

つまり、出願時には登録の要件として使用の意思が求めれられますし、また、登録後においても権利を維持するための要件として登録商標の指定商品又は役務への使用が求めれられますので、いかに著名商標であっても商標権者が使用しない商品またはサービスについてまで商標登録を維持することを法は許容していないのです。

 そこで、十分な保護を著名商標に与えるための制度が、商標を使用をせずまた使用の予定もない範囲であっても著名商標を保護する「防護標章登録」なのです。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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