あなたの商標が「公序良俗違反」と言われる場合とは?

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1.「拒絶理由」とは

出願された商標が登録できるかどうか判断するのは特許庁の審査官ですが、「これに該当したら登録ダメ」という理由がきちんと商標法に記載されています。これが「拒絶理由」いうものです。つまり、商標が登録されるためにクリアしなければならない要件は法律で決められているのです(商標法第15条)。

そうですよね。審査官に「この人、何となく気に入らないから登録しない」なんて言われても困りますからね。

この「拒絶理由」のメインになるのは、「特定の人に独占させるとみんなが困るからダメ」(商標法第3条)というものと「他の人との関係でこの商標の登録を認めない」(商標法第4条)というものの2タイプです。

まず第3条に該当するか判断し、第3条が無事クリアできた商標について第4条に該当するか判断するという流れです(実際の審査では第3条と第4条の両方の拒絶理由が通知されることもありますが。)。

2.商標法第4条第1項第7号とは

1.で、商標が登録できない理由は商標法で決められていると申しましたが、その中に「少し内容が曖昧では?」と思われるものがあります。それが今回の主役、「公序良俗違反」と言われる商標法第4条第1項第7号です。

商標法

 第四条
  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

  七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標


商標法

「公序良俗違反」、ものすごく悪いことをしているように感じませんか?しかも条文の記載だけ見ても、いまいち具体的なイメージが湧きにくいですよね。

ちなみに広辞苑では以下のように記載されています。

「公序良俗」

公の秩序と善良の風俗。国家・社会の公共の秩序と普遍的道徳を意味し、公序良俗に反する内容の法律行為は無効とされ、犯罪の違法性は実質的には公序良俗に反することによる。


広辞苑

そこで特許庁は「商標審査基準」というものの中で、第4条第1項第7号に該当すると判断されるのはどんな商標か、もう少し分かりやすく説明してくれています。

「商標審査基準」では「公序良俗違反」に該当する商標として下の5つのパターンが例示されています。

  1. 構成自体に問題がある商標
  2. 構成自体には問題ないが、商品・サービスについて使用することで問題が出る商標
  3. 他の法律によって使用できない商標
  4. 他の国や国民を侮辱したり国際信義に反するような商標
  5. 出願の経緯に問題がある商標

詳しくは下記サイトをご参照ください。

<参考>
特許庁HP 「商標審査基準」
六、第4条第1項第7号(公序良俗違反)
http://www.jpo.go.jp/ shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/16_4-1-7.pdf

3.「公序良俗違反」と言われるのはこんな商標

ではここで、実際の審査で「公序良俗違反」と言われてしまう商標のよくあるパターンについて、更に具体化した例を挙げてご説明しましょう。

(A)「大学」の文字を含む商標

個人や会社といった学校教育法に基づく大学(いわゆる「大学」)以外の者に登録を認めると、一般の人が「大学」の商品・サービスと間違えてしまうため、「公序良俗違反」と言われます。

もちろん「大学」自身がその名称を商標登録することを妨げるものではありません。また「大学」の文字を含む商標が必ず「公序良俗違反」と言われるわけでもありません。

(B)「○○士」の商標

国家資格等と紛らわしく、関係のない者に登録を認めてしまうと社会の国家資格等の制度に対する信頼が損なわれるおそれがあるため、「公序良俗違反」と言われます。

但し、「○○士」であっても、一般の人が明らかに国家資格等とは間違えないような商標や、その国家資格等を認定する機関等が出願する場合は対象外です。

(C)歴史上の有名人の名前からなる商標

歴史上の有名人の名前にはネームバリューがあり、ゆかりの地では地域おこし等に使用されることがあるため、関係のない者に登録を認めてしまうと、このような公益的な施策の遂行が阻害され、公共的利益を損われるおそれがあるため、「公序良俗違反」と言われます。

なお「歴史上の有名人の名前」はフルネームのみならず、名のみや略称・芸名なども該当します。

但し、その人物の知名度・出願の経緯や理由・商標としての使用状況・その人物と出願人との関係等によっては登録が認められる場合もあります。

(D)伝統的な家紋からなる商標

武家の家紋や神社仏閣の紋といった伝統的な家紋は、歴史上の人物名と同様の扱いがされており、また昔から他家での使用を禁止しているものもあることから、(C)と同様、関係のない者に登録を認めると、ゆかりの地の地域おこし等といった公益的な施策の遂行が阻害され、公共的利益を損われるおそれがあるため、「公序良俗違反」と言われます。

但し、現代になって創られた新しい家紋は対象外です。

(E)著名な絵画等

その著名な絵画等と関係のない者に登録を認めると、その著名な絵画等が持っている信用にただ乗りできてしまうことから取引秩序の維持に反するため、「公序良俗違反」と言われます。

(F)「株式会社」等の文字を含む商標

  • 商標は「○○株式会社」であるが出願人は個人の場合
  • 会社法により、会社でない者が会社だと誤認されるような名称を使用することが禁止されているため、「公序良俗違反」と言われます。

  • 商標は「○○株式会社」であるが出願人は「××株式会社」の場合
  • 出願人の名称と使っている名称が一致していないと商取引の秩序を混乱させるおそれがあるため、「公序良俗違反」と言われます。

4.「公序良俗違反」と言われたら

通常「意見書」というものを提出して審査官の認定に反論することになりますが、審査官はそうやすやすと「公序良俗違反」の認定を覆して登録を認めてくれるわけではありません。

但し反論の際に、個々のケースに応じてその商標が「公序良俗違反」にはならないという証拠(例えば歴史上の有名な人物と出願人との関係を示すもの等)を提出することができれば、審査官の心証もよくなると言えるでしょう。

また(F)については、出願人を「○○株式会社」に変更することで「公序良俗違反」には当たらなくなります。

なお過去に弊所で扱った事例で、一旦は「商標の構成自体に問題あり」タイプの「公序良俗違反」と判断されましたが、反論の結果、登録が認められた商標として「ぼったくり屋」(商標登録第5598585号)があります(特許庁公開情報より)。確かに本当に法外な料金を取る店がわざわざ正直に「ぼったくり屋」なんて名乗らないですものね。

5.まとめ

最近、「公序良俗違反」に該当すると扱われる範囲が広がってきています。上記具体例の中でも(C)(D)(E)は最近追加されたものです。

審査の結果、「公序良俗違反」と判断されたら即アウトというわけではありません。

しかし、「公序良俗違反」と判断された場合に審査官の認定を覆すことは簡単とは言えません。また、商標は自分たちの商品・サービスを見つけてもらうためのツールですから、「公序良俗違反」と言われるのは悲しいですよね。

そのため、できれば「公序良俗違反」と言われないようなオリジナリティ溢れる商標を使うことをご検討ください。

それではまた。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 杉本 明子
03-6667-0247

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