先生、この商標って地名ですよね?

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1.はじめに

商標法では次のような商標は審査に合格することができないと規定しています。

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
(第三条1項三号)

出願して審査の結果が第3条1項三号に該当するとして拒絶理由を受けることは少なからずあります。このような審査結果になったことを報告をすると、クライアントの中には「実際にこの商標を使用しているのは我が社だけであって、他に使用している他社の存在は確認できてはおらず、一般的な名称に該当するという特許庁の審査結果には納得が出来ない。」といった回答や「確かに商標の中に地名が含まれてはいますが、実際の商品は別の土地で製造しています。」といった回答がかえって来ることがあります。

このように出願した商標が商品の一般的な名称、特に「商品の産地又は販売地」に該当するのか否かが争われた有名な判決「ジョージア事件」では裁判所は以下のように判断しました。

2.ジョージア事件

 商標登録出願に係る商標が商標法三条一項三号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によつて、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもつて足りるというべきである。原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件商標登録出願に係る「GEORGIA」なる商標に接する需要者又は取引者は、その指定商品であるコーヒー、コーヒー飲料等がアメリカ合衆国のジヨージアなる地において生産されているものであろうと一般に認識するものと認められ、したがつて、右商標は商標法三条一項三号所定の商標に該当するというべきである。これと同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、これと異なる見解に基づき原判決の違法をいうものにすぎず、採用することができない。
最高裁昭61.1.23(一部抜粋)

3.まとめ

裁判で争われた商標「GEORGIA」はあの缶コーヒーの有名なブランド名です。商標はザ コカ・コーラ カンパニーの本拠地がジョージア州のアトランタにあることに由来するそうです。

また、アメリカ合衆国のコーヒーの産地としては、ハワイ島の「コナ」が有名ですが、合衆国本土ではコーヒーは栽培されいないようです。

しかし、最高裁は需要者または取引者が産地等の一般的な名称に該当すると認識出来れば、実際にその商品が生産・栽培等されている事実までは必要としないとしています。要するに一般名称に該当する可能性があれば、拒絶理由の対象になるのですね。

なお、商標「GEORGIA」は裁判では審査不合格の結論をひっくり返すことが出来ませんでしたが、別の出願で商標登録を受けています(商標登録第2055752号、等)。

また、別の事件になりますが、「ワイキキ事件」(東京高裁昭53.6.28)では、「ワイキキ」が有名な観光地であり、販売していたお土産品の中に香水があった点に言及して、「化粧品」に対して「ワイキキ」を使用した場合、商品の産地・販売地に該当すると判断しました。

さらに、商品の産地・販売地といえるためには、他に有名な産地・販売地が存在しても問題はなく、また、必ずしも商品の産地・販売地として広く知れ渡っていることは必要とされないと示しました。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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