琵琶湖についての登録例

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先週の土日は勉強会で琵琶湖の北端近くの旅館「つづらお」に行ってきました。

当日は台風が接近するかも知れないとの予報もあったのですが、幸い途中で温帯低気圧に変化したらしく、台風の影響はそれほど受けませんでした。

写真は、琵琶湖に浮かぶ竹生島からみた琵琶湖の様子です。

太平洋や日本海とは異なりとても水面が穏やかです。当然ですが磯の香りも一切しません。琵琶湖の中から突き出た山の頂上のような竹生島ですが、国宝級の神社本殿等があります。

ちなみに「琵琶湖」というのは場所を示す一般的な言葉ですから、商品の生産地、販売地やサービスの提供地を示す商標としては商標登録を受けることはできません。

しかし「琵琶湖」という文字についての商標登録例が実際にあります。

たとえば、お酒(第33類)に「琵琶湖」との商標が登録されています。この登録商標は、大正8年(1919年)8月13日に登録され、21世紀になった今も商標権として存在します。

「琵琶湖」という言葉自体は一般的な言葉ですが、お酒に使用される言葉としては一般的ではないとして登録されています。

また「琵琶湖」という漢字三文字のみだけから構成される登録商標以外にも、「琵琶湖」の文字を含む特許庁に登録されている商標は50以上あります。

昔から商品等の商標として使用されています。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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