先生!うちもそろそろ色の商標を出願しようと思います。

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1.新しい商標とは

従来、商標登録の対象は「文字商標」「図形商標」「立体商標」及びこれらの「結合商標」等でしたが、新たに「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「位置商標」の5つが登録の対象として拡大されました。

「動き商標」とは、文字や図形等、商標の構成要素が時間の経過に伴って変化したり移動する商標です。動画の登録と勘違いされる方もいらっしゃるのですが、実際にはパラパラ漫画のように登録されています。

「ホログラム商標」とは、文字や図形等、商標の構成要素がホログラフィーその他の方法により変化する商標です。商標を見る角度によって見た目が変化する点に特徴があります。例えば、クレジットカードにセキュリティーのために付けられたキラキラした部分等が登録されています。

「色彩のみからなる商標」とは、単一又は複数の色彩の組合せのみからなる商標であって、輪郭なく使用できるもののことです。

着色された図形の商標とは異なります。また、商品等の特定の位置に色彩を付すものも含まれます。

「音商標」とは、音楽や、音声または自然音等からなる商標であって、聴覚によって認識することができる商標です。いわゆる、サウンドロゴと言われる商標です。

「位置商標」とは、図形等を商品等に付ける位置が特定されている商標です。

2.現在の登録状況

2019年5月13日現在、登録状況は下記のとおりです。なお、2019年4月26日までに登録された商標がデータベースで公開されています。

  • 「動き商標」———————-102件
  • 「ホログラム商標」————-14件
  • 「音商標」————————-273件
  • 「色彩のみからなる商標」—-7件
  • 「位置商標」———————-66件

代表的な登録例としては、下記のようなものがあります。

図1 音商標の登録例

登録商標「ブルーレットおくだけ」の音商標
特許庁の商標公報より引用

「商標登録第5804301号」(商標権者:小林製薬株式会社)
指定商品:消臭芳香剤(身体用のものを除く。)等

図2 色彩のみの商標の登録例

セブンイレブンの色彩のみの商標登録例
特許庁の商標公報より引用

「商標登録第5933289号」(商標権者:株式会社セブン-イレブン・ジャパン)
指定役務:飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、等

図3 位置商標の登録例

エドウィンの位置商標登録例
特許庁の商標公報より引用

「商標登録第5807881号」(商標権者:株式会社エドウイン)
指定商品:長ズボン、等

3.まとめ

新しい商標の登録状況で特筆すべきは、やはり色彩のみからなる商標の登録件数の少なさです。

色彩のみからなる商標は、出願開始直後は、かなりの数の商標が出願されましたが、実際はほとんどの出願は拒絶されてしまったようです、また、登録されている商標はいずれも二色以上の色彩の組み合わせから構成されており、単色の商標は登録されていません。

また、登録されている商標も何かしらの拒絶理由が通知されている場合が多く、拒絶に対応した上で登録されています。識別性の欠如を指摘され、周知性を立証する場合が多いようです。

「音商標」と「色彩のみからなる商標」は、登録のハードルはかなり高いようです。しかし、考えようによっては自分のブランドがどれだけ世に知られているか知るための良い機会でもあります。出願して審査官との対話を試みてはいかがでしょうか。その場合、周知性を立証するための資料の収集もお忘れなく。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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