ご当地キャラクターは商標登録により保護できる
ご当地の人気キャラクターやマスコットキャラクターであるご当地キャラクターは商標登録により保護することができます。
ご当地キャラクターのネーミングを商標権により保護することもできますし、ご当地キャラクターの図案も商標権により保護することができます。注意点としては、ご当地キャラクターのネーミングだけを商標登録した場合には、ネーミングしか保護されない、ということです。
逆にご当地キャラクターの図案だけを商標登録した場合には、その図案からはご当地キャラクターのネーミングが不明な場合にはネーミングは保護されませんので、注意が必要です。
願書に記載する指定商品や指定役務に注意する
またご当地キャラクターを商標登録する際には、権利範囲を指定して商標登録をする必要があります。
ご当地キャラクターの商標権を取得する際に間違えやすいのは、着ぐるみを本当に指定商品にする必要があるかどうか、ということです。
着ぐるみを製造販売するのなら問題はないのですが、通常はご当地キャラクターはイベント等で使用されるものであって、着ぐるみ自体を販売しない場合が多いと思います。
この場合は着ぐるみを指定商品とするのではなく、イベントの開催などを指定役務として商標権を取得する必要があります。
願書に記載する指定商品は、そのご当地キャラクターを使って販売するものを記載します。ご当地キャラクター自体を販売するのか、それともご当地キャラクターを使って地域の特産品を販売するのかの違いによって、願書に記載する指定商品の内容が変わります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247