仲間同士で色々相談していて、ビジネスを立ち上げる準備をしていた、とします。
このとき、仲間の一人がこちらを裏切って、無断で特許庁にみんなで使うはずの商標を登録してしまった場合には、法律的にはどうなるのでしょうか。
ある意味恐ろしいことなのですが、「仲間に無断で商標登録したこと」というのは、商標法上は、商標登録の際の拒絶理由でも、無効理由でもないことになっています。
有名な商標を横取りするような内容の出願の場合は登録を認めないとする規定はあります(商標法第4条第1項第10号、15号、19号)。
しかし仲間内の事情のみを理由として、その商標登録を認めないとする規定は存在しないのです。
審査官はそのような内部の事情は分かりませんし、仮にそのような内部の事情があったとしても、どちらの言い分が正しいかは簡単には審査官は判断できません。
商標法上は、仲間が無断で商標登録をしてしまったことのみを理由として、商標登録を無効にしたり、取り消したりする手続きは存在しないことになります。
もちろん仲間同士の約束に反することをしていた場合には、裁判に訴えることはできます。
ただしその約束を客観的に証明することができなければ裁判でこちらに有利な結果が得られるとは限りません。
最終的に裁判で決着できたとしても、時間とお金と手間がかかります。
このような事態を防ぐため、
1)ビジネス上の計画を進める際には信頼できる仲間に限定して情報を共有すること
2)ビジネスに参加するかどうか分からないメンバーまで情報を開示する場合には、事前に必要な権利確保を行っておくこと
など、トラブルを未然に防止することが大切です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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