(1)商標更新の手続き
(1-1) 商標権存続の更新
次の更新期限まで権利期間が延びます。商標権の存続更新は商標法に定められています。
- 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
- 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
- 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
「商標法第19条」から
商標権の有効期間は商標権の生じる登録日より10年になります。10年ごとに更新の手続を続ければ、商標権は無くなることなく残り続けます。
特許権、実用新案権、意匠権、著作権のいずれの権利も、一定の期間が過ぎれば権利が消滅します。これに対して商標権だけは10年分の登録費用を都度納付する更新手続を都度繰り返せば、理論上は日本国が消滅しない限り、いつまでも自然になくなることはありません。
車の免許と同じで、権利が切れる前に更新手続すれば、また次の更新期限まで権利期間が延びます。
(1-2) 更新申請のフロー・更新登録申請
次の更新期限まで権利期間が延びます。
更新登録申請
更新期限が近づいたら特許庁に対して更新登録申請をします。無事申請が承認されると更新登録されて、商標権の権利期間が10年伸びます。
【注意点・その1】
更新登録申請は10年毎にありますが、登録料を5年分ごとに分割して支払った場合は、後半の5年分の登録料の支払を忘れると、権利の有効期間が余っているのに商標権が消える点に注意が要ります。
更新申請登録通知書
無事更新が済んだら、特許庁から更新申請登録通知書が届きます。登録証の発行は最初の登録時だけであって、更新しても登録証は発行されません。手続をしてから1ヶ月前後で更新申請登録通知書のハガキが一枚届くだけです。見逃さないようにしましょう。
更新登録申請を忘れた場合
更新期限をうっかり忘れても、そこでいきなり権利が失効するわけではありません。復活期間が設けられています。
第一の復活期間
商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。
「商標法第21条第3項」から
更新期限を過ぎた場合でも、6ヶ月内なら商標権の存続期間の更新が可能です。
【注意点・その2】
更新期限を過ぎた場合、特許庁に納付する更新費用が倍額になります(第二の復活期間も同じ)。二倍も払うのはあまりにももったいないため、更新期限を過ぎてもよいとは考えないでください。うっかりミスに対するペナルティが課せられている点に注意します。
第二の復活期間
第一の復活期間内に更新手続ができなかった場合でも、正当な理由があれば第一の復活期間から半年以内なら復活可能です。
【注意点・その3】
復活のために必要な正当な理由とは、例えば地震により建物が崩壊した場合、台風による大雨の河川氾濫による書類流出など、予測困難な事例が該当します。
うっかり忘れた、とか、代理人に更新を依頼するのを失念した、などは復活の理由になりませんのでご注意を要します。
(1-3) 更新期間
更新期間は、最初の登録日から10年です。以降、最初の登録日を基準として10年毎の繰り返しになります。仮に登録日が6月1日なら10年後の6月1日が更新期限です。次は20年後の6月1日です。以降、無限に続きます。
(1-4) 申請期間
更新登録申請は何時でもできるわけではありません。申請できる期間が定められています。
【注意点・その4】
更新登録申請は、いつでもできるわけではないです。最初の登録日から10年後(次回以降の更新も同様)までに更新登録申請をします。ただし期限が切れる6ヶ月前から申請できます。
更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
「商標法第20条第2項」から
期限が切れる6ヶ月前よりも手前の時点で更新登録申請しても手続が却下されて更新に失敗する点に注意します。
図1 更新登録申請ができる期間
(1-5) 商標権更新しない場合、商標権侵害のリスク
商標権の更新を怠ると商標は消えます。仮に全く同じ商標権の範囲の出願を他の誰かが行った場合、その他の誰かに商標権を取られてしまいます。
うっかり商標権を失効させてしまい、他人に商標権を取られてしまうと、以降、これまで使っていた商標が使えないばかりでなく、損害賠償請求を受けることもあり得ます。
他の誰かに商標権を取られてしまうと、話合いにより商標を使えるとしても、相当なライセンス料を毎年別途支払う必要など、経済的負担がでてきます。
(2)商標更新時にかかる費用
(2-1) 一括納付の費用
商標更新の費用は、区分数の上下により変動します。区分は第1類から第45類まで分かれています。これらの数を区分数と呼び、区分数が多くある商標権の方が、カバーする商品や役務が広いです。
表1 商標更新時にかかる一括納付費用
(2-2) 分割納付の費用
商標更新の費用は分割して支払うこともできます。支払う額は安くなりますが、10年単位で見たトータルでは割高になります。このため分割納付を選択するのは短期で販売を終了する季節商品等に適用することをお奨めします。
表2 商標更新時にかかる一括納付費用
(2-3) 代理人手数料
代理人に支払う手数料は特許事務所により別々です。
ファーイースト国際特許事務所では、区分数の多い少ないによらず、更新手数料一律¥24,000-(消費税別。なお出願から管理委託されているお客さまにはさらに特別割引があります)でお請けしています。
(2-4) 中国の登録商標更新時
中国も日本と同様ですが、更新費用は10年分一括支払いの一択だけです。 現在は2000中国人民元です。支払う時の為替レートにより円建て費用が変化します。
また出願のときに指定商品、指定役務の数量に依存して追加料金を取られますが、更新の際には指定商品、指定役務の数量に依存した追加料金の請求はありません。
(3)商標更新時に区分を減らすことが可能
(3-1) 更新時に区分を減らす
商標権の更新時には、区分を減らす補正ができます。区分の削除は費用削減に有効です。
更新の費用は区分の数に比例しますので、更新時点で不要になっている区分を削除することにより費用削減が可能です。
ただし、一度削除した区分を復活させる手段はありません。もし誤って削除してしまった場合には、また一から商標権を取得しなおさなければなりません。
(3-2) 区分を減らす方法
更新登録書類に記載して区分を減らします。
(3-3) 委任状について
更新の際に区分を減らす手続は、商標権者自らが行う場合を除いて委任状が必要です。更新の際に区分を減らすことも併せて代理人に依頼する場合には、代理人依頼時に委任状が必要になります。
(4)商標更新申請時の様式
(4-1) 商標更新登録申請時の様式は次の通りです
商標法より
特許印紙
登録料は商標権存続期間更新登録申請書に貼って納付します。収入印紙ではありませんので間違えないようにしましょう。
書類名
書類名は、「商標権存続期間更新登録申請書」です。省略表記は認められません。この通り記載してください。
提出日
提出日は、実際に特許庁の窓口に差し出す日を記載します。郵送する場合には郵便局に受け付けてもらう日を記載します。
あて先
あて先は特許庁長官にします。長官の個人名までは不要です。
商標登録番号
商標登録証に記載してある商標登録番号を記載します。この番号を間違うと更新できません。間違えてはいけないポイントです。
更新登録申請人
更新登録申請人は、商標権者ご本人か、または弁理士です。また申請人を特定する情報として以下のものを記載します。
識別番号
特許庁に最初に手続をしたときに識別番号が付きます。この識別番号を記載します。
住所又は居所
住所又は居所は、商標権者の場合は商標原簿に記載されているものと一致させます。もし住所又は居所が商標原簿に記載されているものと変更になっている場合には、更新手続前に変更しておきましょう。
氏名又は名称
氏名は個人の場合で、名称は法人の場合です。商標権者の場合は商標原簿の記載に合わせます。
代表者
法人の代表者の記載は省略可能です
電話番号
電話番号は記載しなくてもかまいませんが、手続になれていない人は電話番号を記載しておきましょう。
納付の表示
分割納付の場合
10年分の更新登録料を5年ごとに分けて納付する際に記載します。分割納付をしない場合は記載してはいけません。
倍額納付の場合
万が一、更新期限を過ぎてしまった場合には、ペナルティとして特許庁の更新費用のを倍額納付が義務付けられます。ペナルティを受けた場合には忘れずに倍額納付する旨を記載します。
(5)委任状が必要なケース
(5-1) 基本的には不要
更新申請の際に、商標権の内容に変更がなければ、弁理士に代理を依頼した場合でも委任状は特に必要ありません。
(5-2) 委任状が必要になるケース
更新申請の時に、商標権の中身が変わるケースでは委任状を要します。具体的には商標権の区分数が少なくなるケース、住所が変わるケース、会社名や個人名が変わるケース等です。
(5-3) 商標権を譲渡するケース
商標権を譲渡するケースでは、更新期限が近づいているなら、先に更新を行った後に譲渡手続に移ります。譲渡手続に時間を取られるために更新の締め切りを越してしまうことを防ぐためです。
(6)まとめ
更新は10年ごとに行いますが、担当者が変更になったり、退職したりすると管理不十分で権利が失効する危険があります。
また特許庁は個別には更新の案内はしていません。
住所を変更したのに、手続を依頼した特許事務所に住所が変更になった連絡を忘れると、特許事務所からの更新案内も受け取ることができません。
こうなると商標権は誰も管理する人がいない状態になり、風前の灯火状態になります。
このようなことがないよう、代理人と普段からしっかりと連絡を取り合い、権利が失効しないようにしましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247