マドプロを利用し、海外でも商標登録を

無料商標調査 商標登録革命

(1)マドプロとは?

海外での商標登録を考えたとき、直接各国へ出願するほか、方法はもう1つあります。
それは「マドリッド協定議定書」(通称「マドプロ」)によって、手続きを希望する国を加盟国のなかから指定するものです。

同時にいくつもの国に出願したような効果が得られるため、海外への商標登録が以前に比べ、手軽に行えるようになりました。

マドプロは、現在98の国で締結されています(2017年3月現在)。
これらの国については、下記の特許庁のHPから確認することができます。

  特許庁 マドリッド協定議定書加盟国一覧
  https://www.jpo.go.jp/ tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_kamei.htm

(2)出願できる条件は?

マドプロを使って出願するためには、以下のような条件があります。

(2−1)日本国内での出願・登録

その商標が、すでに日本国内で出願されているか(基礎出願)、登録されている(基礎登録)ものでなければなりません。

(2−2)同じ商標(マーク)であること

上記(2−1)の商標(基礎出願・基礎登録)と同じものとなります。

(2−3)指定商品・役務(サービス)が同一、もしくはその範囲内であること

基礎出願・基礎登録と同じか、その範囲内の指定商品・役務(サービス)にかぎって、マドプロで出願できます。
ただし、そのなかから指定商品・役務(サービス)を国ごとに限定はできます。

(2−4)同じ出願人(名義人)であること

基礎出願・基礎登録の出願人(名義人)と同じであることが重要です。

(3)国際登録に至るまで

商標を国際登録するためには、いくつかの手続きが必要です。マドプロを利用すると比較的簡易に出願ができますが、どのような行程になるのか具体的にみていきましょう。

(3−1)国際登録の手順(マドプロ利用時)

1)まず、日本で商標の出願か登録を行います(基礎出願・基礎登録)。

2)願書の提出は日本の特許庁に行います。ここで受理された日が「国際登録日」です。その後、特許庁からWIPO国際事務局に渡ります。
*WIPOとは、World Intellectual Property Organizationの略語で、世界知的所有権機関を指します。

3)審査がWIPO国際事務局で行われます。ここでは方式審査のみであり、その後、国際商標登録証が出願人(名義人)の元に届きます。そして指定された国には登録の通報が行われます。

4)各国で実体審査が行われます。そしてWIPO国際事務局はそれぞれの国の結果が出た後、それを出願人(名義人)に連絡します。

5)更新の時期は、登録日から10年です。この手続きはWIPO国際事務局に直接行います。このとき、指定した国を一括して申請することが可能です。

(4)マドプロで出願するメリットは?

通常、商標をいくつもの国で登録をする際は、それぞれの国のルールに従って手続きを進める必要があります。各国の決めごとを理解し、代理人を立て、料金を支払って登録に至るには、多くの時間と労力を必要とします。

多くの国に一括で出願できるマドプロのメリットを以下にまとめます。

(4−1)特許庁への出願だけ

日本の特許庁に出願するだけで、WIPO国際事務局を経由し、それぞれの国に伝えられることがマドプロのメリットです。複数の国が1箇所への出願で対象になることで、多くの手間を省けます。

(4−2)願書の作成が簡単

願書についても1通作成するだけでよく、英語の使用が認められています。
もし各国に直接出願する場合は、書類を相手の国の言語で作成しなければなりません。そのことを考えると、ずいぶん負担を減らすことができます。

(4−3)期限の設けられた審査

各国で審査結果の最初の通知が行われる期間が1年、または18カ月と決められています。そのため、結果が出ないまま待たされることはありません。

(4−4)費用の節約

複数の国に出願する場合、国ごとに出願するより納付する料金が割安になる可能性があります。さらに代理人を国ごとに依頼せずにすむため、その費用がかからずにすみます。
また、1つの通貨で支払うことができるのも便利です。

(5)マドプロのデメリットは?

(5−1)加盟国以外への申請は不可

現在、加盟している97カ国以外へ登録を希望する場合は、当然ですがマドプロは利用できません。この場合は、直接相手国に出願します。

(5−2)国内の状況に応じて登録が抹消

日本国内で出願、登録をしているものと同じ商標である関係上、国際登録日から5年を経過する前に基礎出願が拒絶されたり、基礎登録が抹消されたときは、マドプロを通じて出願した国際登録も消滅してしまいます。

これはセントラルアタックと呼ばれているものです。

それぞれの国で、国際登録を国内出願へと変更する救済措置が用意されているケースもありますが、そのぶんの費用はかかってしまうため注意が必要です。

(5−3)登録を希望する国が少ない場合

もし出願するのが1カ国だけの場合は、マドプロを利用することなく、直接その国に出願したほうが費用の面で抑えられることもあります。

(5−4)現地代理人が必要な場合も

出願した商標が、それぞれの国の審査で拒絶されたり、補正が必要な状況になった際には、その国の代理人を見つけて手続きを依頼しなければなりません。
もちろん費用がかかるため、最初の見積もり額を超えてしまう可能性があります。

(6)出願手数料の納付方法と金額は?

出願手数料の支払いには、WIPO国際事務局に納付する支払と日本の特許庁に納める支払の2つがあります。

(6−1)WIPO国際事務局に納付する支払

手数料は以下の〈1〉〜〈3〉の合計額になります。
これらは出願前にスイスフランで納付する必要があります。

 [国際登録出願手数料]

 〈1〉基本手数料+〈2〉付加手数料(各指定国に)+〈3〉1区分ごとの追加手数料(商品および役務の区分の数が3を超える場合)

  *このとき、加盟国のなかでは〈2〉付加手数料の代わりに「個別手数料」が適用される国もあります。

また、手数料の詳細については、WIPO国際事務局のホームページ(英語)に記載されています。以下をご覧ください。

  WIPO国際事務局・手数料覧表
  http://www.wipo.int/ madrid/en/fees/sched.html

(6−2)日本の特許庁に納付する支払

出願する際に特許印紙を書面に貼付して納付します。
予納制度や口座振替で納めることはできないため、注意が必要です。
 

 [国際登録出願手数料]

 1件 9,000円

(7)まとめ

いかがでしたか?
海外への商標登録というと、途方もないことに感じられたかもしれませんが、マドプロによって少し身近になったのではないでしょうか?
グローバル化が進むなか、ぜひ大切なあなたの商標を日本国内だけでなく、世界でも保護していってください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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