1.商標は速やかに出願する
商標は、自己の商品等を他者の商品等から区別させるものであり、自己の商品等の目印になるものです。
事業者は、市場において優位に立ちビジネスを成功に導くため独自の技術等に基づき優れた商品・サービスを開発します。
そして、商標を目印に需要者は商品等を買い求めます。
商標には事業者の信用が化体するものであり、商標は大切な知的財産となり得ます。
商標の保護を受けるには、商標登録出願を行います。
特許庁において、出願商標が審査され、登録事由に関して欠けるところがないと認められれば、登録査定がなされます。
登録料を納めることにより、設定登録がなされ、商標権の効力が生じます。
登録商標の独占的な利用が商標権者には認められます。
審査において、出願商標の使用の事実は必要なく、出願商標を使用する意思があれば登録要件に欠けるものではありません。
上述のとおり、商標は大切な知的財産となり得るものである以上、事業者は適切な商標を作り出した上、商標登録出願を速やかに行い、商標登録を受けておくことが望ましいといえます。
2.不正競争防止法による規制
商標登録を受けていない場合、当該商標は登録商標でない以上、独占的な使用は原則としてできません。
それどころか、第三者が当該商標の商標登録出願を行った場合、第三者が当該商標の商標登録を受けることも想定されます。
その場合、その第三者が優先し、先に使用していたとしても、保護を受けることができないのが基本です。
商標の使用ではなく商標の登録により商標権が成立すると定めることにより、商標権者が明確となり、法的安定性に資すると考えられているためです。
ただ、未登録商標であっても、使用の結果、保護に値する実態が存在する場合があります。
他人の信用が商標に蓄積しているにもかかわらず、第三者がその営業上の信用を自己の営業上の信用と誤認混同させることは、公正な競争とはいえない場合があります。
そこで、不正競争防止法は、一定の要件の下、商標登録を受けていない商標であっても、保護の対象とします。
第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
(不正競争防止法2条1項1号)
上述の不正競争に当たれば、未登録商標であったとしても、差止め等が認められる結果、保護を受けられます。
ただ、不正競争として、差止め等が認められるには、商標権行使の際には要求されない要件をクリアする必要があります。
その要件が、商標が「需要者の間に広く認識されている」
こと、換言すれば、周知性を商標が有することです。
周知性に関しては、たとえば、以下のように解されています。
周知性の判断は、商品・役務の性質・種類、取引態様、需要者層、宣伝活動、表示の内容等の諸般の事情から総合的に考察されるものである。
認識されている程度が全国的であることを要するか、全国的に認識されていなくても一地方でよいかについては、一地方であっても保護すべき一定の事実状態が形成されていればその限りにおいて保護されるべきと解されている。
(経済産業省知的財産政策室編著『逐条解説 不正競争防止法』(商事法務、2016年)61頁)
周知性の要件は、総合考慮の結果判断されるものであり、抽象的なものです。
また、周知性は、場所によっても異なります。
例えば、地域に密着して役務を提供するような飲食店は、全国的に周知でなくとも、特定の地域では周知であることもあります。
裁判例の中に、横浜市中区常磐町とその周辺地域で周知であるとして、神奈川県鎌倉市の被告に対する差止請求を認めたものがあるように(横浜地判昭和58年12月9日判タ514号259頁)、不正競争防止法の周知性は、比較的狭い地理的範囲でも認められる傾向にあります。
3.おわりに
商標登録を受けていない商標であったとしても、不正競争に該当すれば、保護を受けられます。
ただ、上述のとおり、不正競争として差止め等を認めてもらうには、周知性を主張立証する必要があり、商標権に基づく権利行使と比較して、困難が伴う場合があることは否定できません。
商標が大切な知的財産になり得ることに照らせば、商標は速やかに出願の上、登録を受けておくことが望ましいといえます。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247