商標登録代行のメリット・デメリット

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(1)商標登録の代行とは?

一般の方が使う「代行」の意味

自分以外の第3者に、商標登録の手続きを広くお願いする場合を指しています。

法律上の「代行」の意味

類作成のみ第3者が行い、特許庁への申請は権利者本人が行う場合を「代行」と言います。

書類作成に留まらず特許庁へ申請まで、本人に成り代わって第3者が行う場合は「代理」と言います。

なぜこのように言葉が分かれるかと言えば、代行は専門家以外が行う場合がありますが、代理ができるのは弁理士に、法律上で制限されているからです。

このページでは一般の方に合わせ、代行とは商標登録の手続きを申請まで含めて、第3者に委託する場合としてご説明します。

(2)なぜ法律は弁理士に、制限しているのか?

法律上の制限がなければ、弁理士以外の、行政書士さんや司法書士さんも、特許庁に申請・交渉できるようになります。自由競争が広がり、依頼費も下がりますから、本来はそうあるべきです。

それではなぜ、法律は弁理士に制限しているのでしょうか?

それは商標を取得しようとする、皆さん依頼者を保護するためです。どういうことかと言えば、申請された商標は特許庁の審査官が審査します。審査官は商標制度の隅々まで知り尽くしたプロです。

申請された商標が許可されれば、何の問題もありませんが、審査官がNOの判断をした時に、専門知識を持たない人では反論が出来ません。日本の商標は170万件以上もあり、毎年10万件が新たに申請されています。

専門知識のない方が申請した場合、必ず既存の商標とバッティングする可能性が高いです。ですので十分な事前調査を行うことで、特許庁の審査官が許可するような商標を作り、仮にNOの判断が出ても反論し、審査官を説得できる専門性が必要になるわけです。

このように商標登録を代行するメリットは、一言で言えば、高い専門性を持つ人にお願いすることで、商標を確実に取得できる点にあります。

それではこの高い専門性とは、どのような点を言うのでしょうか? 代行のメリットとして、7つほど説明します。

商標登録代行のメリット

● 代行のメリット1. 商標として認められる言葉か否かの判断

一般に広く使われている名詞は、商標として認められません。例えば「タクシー」です。運送業の方が「タクシー」で申請しても審査には合格しません。

ところがファッション関係の方なら「タクシー」は認められる可能性があります。このように、どこまでなら商標として認められるか、微妙な領域を判断した上で申請してくれるのが、代行の大きなメリットです。

● メリット2. 類似商標を回避する判断

「スターワーズ」という言葉を商標申請しようとした場合、「スターウォーズ」との類似性が問題になります。商標における類似性を、どのように見るべきか、正確な判断を下すことが出来ます。

● メリット3. 商標の効力を最大にする判断

申請の仕方によって、商標の効力は異なります。仮に「飲食店」のビジネス区分で商標を取得しても、「持ち帰り」のビジネス区分に申請しなければ、「持ち帰り」ビジネスで商標は効力を持ちません。

専門家に依頼することで、ビジネスの実情に応じた商標を取得することができます。

● メリット4. 審査結果を早める方法の選択

通常の場合、商標の審査には6か月ほどかかりますが、早期審査が認められると審査期間は2か月ほどになります。このように早期審査制度は、非常に魅力があるのですが、全ての方に早期審査が認められるわけではありません。

専門家に代行することで、早期審査が使えるかどうか、適切に判断することができます。

● メリット5. 許可を得やすい出願書類の作成

出願書類の作成は、やり方さえ分かれば、誰でも行うことが出来ます。ただ半角文字は禁止で英数字も全て全角にする、余計な項目は書き込まない等、細かいルールもあります。

間違った形で申請すると再度申請し直すため、手間もかかります。この意味で専門家に代行させた方が、楽といえるでしょう。

なお出願書類の作成方法は、細かいルールも含めて説明していますので、下記をご参照ください。

● メリット6. 拒絶された場合の反論

特許庁の審査官が拒絶した場合、反論をすることが出来ます。商標は非常に多くの出願があるため、判断がグレーゾーンに入ることも多いです。仮に審査官が拒絶をしても、適切な反論をすることで、商標を認めてもらうことが出来ます。

● メリット7. 他者からの異議申し立て時の対処

商標を取得しても、その後他者から異議の申し立てを受ける場合があります。その商標は、当社商標と類似するので、認められないという異議です。このような場合でも、専門家に代行させていれば、正しく反論し、商標を守ることができます。

以上7つほど、メリットを説明しましたが、もちろん代行することでのデメリットもあります。3つほど、ご説明しましょう。

商標登録代行のデメリット

● デメリット1. 費用

代行してもらうのであれば、まず手数料がかかります。手数料については、特に基準がないため、各弁理士によって費用はかなり差があります。一般的にいえば、ネット上に費用を明示している事務所は、相場より割安な費用であることが多いです。

● デメリット2. 専門分野かどうか、分からない弁理士もいる

弁理士も、それぞれ得意な分野があります。商標ではなく特許に強い弁理士もいれば、個人客の多い弁理士、法人相手の弁理士など、まちまちです。地元の弁理士だからといって、商標を得意とするわけではありません。

また商標分野でみても、飲食店に強い弁理士もいれば、化粧品に強い弁理士もいます。それぞれ得意分野を持っているので、どの分野に強いのか、特に実績をホームページで確認するのが、良いと思います。

● デメリット3. 必ず登録されるとは限らない

商標が認められるかどうかは、最終的には特許庁の判断です。専門家に代行してもらったからと言って、100%登録されるとは限りません。制度上いかんともしがたい部分ですが、1つのデメリットになるかも知れません。

(3)商標登録の代行費用

商標登録の代行費用については、特許庁に支払う印紙代についてはどの特許事務所でも同じです。それ以外の特許事務所手数料は、特許事務所ごとに異なります。

商標登録の代行費用の一例として、ファーイースト国際特許事務所の場合の費用例を示します。

5年登録分の費用です。また事務所手数料には請求時に適用される消費税が加算されます。

商標登録費用料金の一覧表(5年分:出願と登録分合計)

区分数 調査料 出願時特許庁印紙代 出願時手数料 登録時特許庁印紙代 登録時手数料 総計
1 無料 12,000円 30,000円 16,400円 33,000円 91,400円
2 無料 20,600円 50,000円 32,800円 53,000円 156,400円
3 無料 29,200円 60,000円 49,200円 63,000円 201,400円
4 無料 37,800円 70,000円 65,600円 73,000円 246,400円
5 無料 46,400円 80,000円 82,000円 83,000円 291,400円

商標登録費用料金の一覧表(10年分:出願と登録分合計)

次にファーイースト国際特許事務所の10年分の商標登録費用料金の一覧表を示します。

10年登録分の費用です。また事務所手数料には請求時に適用される消費税が加算されます。

区分数 調査料 出願時特許庁印紙代 出願時手数料 登録時特許庁印紙代 登録時手数料 総計
1 無料 12,000円 30,000円 28,200円 33,000円 103,200円
2 無料 20,600円 50,000円 56,400円 53,000円 180,000円
3 無料 29,200円 60,000円 84,600円 63,000円 236,800円
4 無料 37,800円 70,000円 112,800円 73,000円 293,600円
5 無料 46,400円 80,000円 141,000円 83,000円 350,400円

(4)まとめ

以上、商標登録を代行してもらうメリットを7つ、デメリットを3つご説明しました。

商標登録の代行を例えて言えば、山岳ガイドをつけるようなものだと、思ってください。山岳ガイドさんは、山の癖や難所を知っています。だから危機が起きても、適切に対応することが出来ます。

商標登録を専門家に代行させることも、同じです。初めての方では分からない難所を知っているので、柔軟に適切な対応ができると、ご理解いただければ、分かりやすいのではないでしょうか。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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