ドメイン名は商標登録したほうがいいですか?

無料商標調査 次回定休日:4/30-5/2

(1)ドメイン名と商標登録

(1–1)ドメインとは何でしょうか?

ホームページのURLなどに使用されているドメインとは、「インターネット上に存在するコンピューターやネットワークを認識するための名前」です。「インターネット上の住所表示」だと思ってください。

ドメインの例

例1)ホームページURL

http://www.fareastpatent.com/の場合は「www」の部分がホスト名になり、「fareastpatent.com」の部分がドメイン名となります。

例2)メールアドレス

Syouhyou @fareastpatent.comの場合は「fareastpatent.com」の部分がドメイン名となります。

ドメインとは、このようにURLの一部になるものです。そしてこれがなければホームページは公開することができません。

ドメインの登録の仕方

ドメインは、ほかの人が登録していない文字列であれば登録することができます。
しかし、次の名前をドメインとして使用する行為は、不正であるとみなされます。

  • 他人の名前
  • 他社の名前
  • 他社の商品・サービスの名前

では、次にドメインの登録の流れを簡単に説明します。

  1. 指定事業者にドメイン名の登録を申し込みます。
    指定事業者はいくつかあり、それぞれ特徴が異なるため、自身にあった事業者を選ぶようにしましょう。
  2. ドメインが登録されます。
  3. 運用する組織のネットワークやネームサーバーを用意してください(基本的にはインターネット接続サービス事業者などに依頼しましょう)。
  4. 登録したドメインに対するネームサーバーを設定してください。1.で申請した指定事業者へ申し込んでください)。
  5. これらのステップを踏んで、登録したドメインが使用できるようになります。

(1–2)すでに商標登録されていたときは

商標登録とドメイン名の登録の共通点は、先願主義ということです。
しかし、ドメイン名の登録は商標登録のような審査は行われません。また、登録しようとするドメイン名の申請者が所有していない商標登録で、同一の名前があった場合などに、調整を行う制度は整備されていません。

ではもし、登録しようとしているドメインをすでに第三者が商標登録していた場合はどうなるでしょうか?

商標に認められている機能は4つあります。

  • 自他商品または役務の識別機能
  • 出所表示機能
  • 品質保証機能
  • 広告機能

すでに第三者が商標登録している商標をドメインとして使用し、そのドメインを利用しているホームページ上で、登録商標と類似する指定商品または役務などの提示・販売を行っている場合は提訴を起こされることもあります。

また、商標法ではなく不正競争防止法で損害賠償請求されることもあります。

(2)商標登録しましょう

商標法における登録の条件を満たせば、ドメイン名であっても、商標登録できます。
そのため、商標登録をして自身のドメイン名を守りましょう。

ドメインを商標登録する場合、「○○○.com」、「○○○.jp」で登録すればよいのか、それとも「○○○」だけで登録すればよいのか迷われるかもしれません。

両方を出願・登録できればよいのですが、費用の問題もあると思います。
どちらかだけ登録する場合は「○○○」を登録することをおすすめします。

「○○○」を登録していれば「○○○.com」、「○○○.jp」は類似商標となり禁止権の発生により保護されます。しかし、必ず禁止権(注1)の範囲に入るとは限りませんので、注意が必要です。
(注1)禁止権とは、登録商標の類似範囲での他人の商標の使用を排除できる権利のことです。

(3)ドメイン名をめぐる事件

ここでは、ドメイン名が商標権を侵害していると裁判になった事例を紹介します。

ジェイフォン事件

これは日本でのドメイン名をめぐる裁判の事例です。

経緯は以下の通りです。

  1. ジェイフォン東日本が「J-PHONE」というサービスを開始しました。
  2. 大行通商が「j-phone.co.jp」のドメイン名を取得しました。
  3. 大行通商が「http://www. j-phone.co.jp」でホームページの運用を開始しました。内容はジェイフォングループの各社へのリンクで、携帯電話関連商品の販売でした。
  4. ジェイフォン東日本が大行通商を訴えました。
    訴えの内容は以下に示します。

    • ドメインの使用の禁止
    • インターネットのホームページから「j-phone」の表示を削除
    • 損害賠償950万円

この事件は、商標権の侵害ではなく、不正競争防止法の不正競争に該当することになります。
不正競争防止法は、自身の商品などの表示として、他人の著名な商品などの表示と同一あるいは類似の表示を使用したり、そのような表示が使用された商品を譲渡、引渡しなどすることを禁止しています(不正競争防止法2条1項2号)。

ここでの争点は以下の2点でした。

  • a)大行通商がジェイフォン東日本の「J-PHONE」と同一の「j-phone」を使用することは、不正競争防止法2条1項2号の「商品などの表示」の「使用」にあてはまるのか
  • b)ジェイフォン東日本の「J-PHONE」というサービス名称は営業表示として「周知」または「著名」なものなのか

裁判所はa)b)について以下のような判断をしました。

  • a)大行通商が、開設したウェブサイト上で商品の販売や役務の提供について、消費者に情報を提供したり、注文を受け付けていたりする場合は「商品などの表示」の「使用」にあてはまると判断しました。
  • b)全国的な広告宣伝活動の結果により関東周辺地区において周知であることは、当事者間に争いがなく「周知」または「著名」なものであると判断しました。

(4)決めるときの注意点

ドメインを登録するときは、他者がそれについて商標登録していないか確認してください。

商標登録されていた場合、ドメイン名としては使用できても、サイト名、商品名などとしては使用できません。
商標にかかわるドメイン名については、不正使用差止と損害賠償規定が規定されていて、商標権をもっている者が保護されるようになっています。

消費者が商品・役務の選択をするときに困らないように、不要な争いに巻き込まれないためにも、必ず調べましょう。

また、自身がドメインを使用することになったときは、商標登録をしてドメイン名に付随する信用を守りましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

無料商標調査

あなたの商標が最短1ヶ月で登録できるかどうか、分かります
識別性を判断することで、商標登録できるかどうか、分かります
業務分野の検討が、商標の価値を最大化します

コメントする