日本における商標登録の効果は日本にしかおよびません。というのは商標法の効力が及ぶのは日本の領域内に限られるからです。
ですので台湾で商標登録を考える場合には、実際に台湾で商標登録を行う必要があります。
ただし商標登録の手続きについては台湾は中国の一部ではない取り扱いがされています。
このため中国に商標登録の手続きをすれば、自動的に台湾でも商標登録されるかというと、制度上はそのような取り決めにはなっていません。
商標登録の手続き上は、中国も台湾も独立です。この点は特に注意して下さい。
台湾で商標登録が必要であれば台湾に実際に商標登録の手続きをしなければなりませんし、逆に中国で商標登録が必要であれば中国に実際に商標登録の手続きをしなければなりません。
また、台湾はマドリッドプロトコル等の国際条約の枠組みにも参加していません。
このためマドプロを利用した国際出願制度では、台湾を指定することができません。
マドプロを利用した国際出願を行う際には、台湾の様に条約の枠組みに参加していない国を指定することができませんので、台湾の特許庁に手続きを行う必要があります。
なお台湾の特許庁に手続きを行う際には現地の代理人を通じて商標登録の手続きを行う必要があります。
台湾の人口は中国に比べて大きくはありませんが、産業が発達していて電子部品等の拠点があります。このため知的財産権の関係では台湾に出願を検討する場合が多くあります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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