商標の書類押印はどうなるのか?

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(1)商標の書類に押印は必要か?

商標の書類には押印が要るものと要らないものがあります

2020年のコロナウイルス対策の一環として、対面での業務を避ける在宅ワークが推奨されています。従来の日本型業務ですと稟議と呼ばれる一連の承認手続にハンコにより押印するのが商習慣となっていました。2020年以降はこの習慣の見直しが図られます。

ただし、印鑑の捺印による押印を完全撤廃すると、特許庁に提出された真偽を確認することができません。このため、重要な手続については従来通り押印が必要な手続が残ります。

(2)押印が必要な商標の手続は何?

押印が必要な手続は次の通りです。

商標の書類に押印が必要な手続

(1)出願人名義変更届

特許庁に、商標権の権利を取得するための商標登録出願を行った後に、出願人を別の人とか会社に名義を変更する手続です。

この名義変更届は、出願人の名前をうっかり間違った場合は含まれません。特許庁に対する手続で注意が必要なのは、実際は間違えて他人の名義で権利申請した場合、本来の出願人に戻すことができなくなるトラブルが発生する危険があります。他人名義の出願が、自分の出願であることを証明できないからです。このため権利申請の際には間違いがないか、よく確認が必要です。

(2)氏名(名称)変更届

この氏名(名称)変更届は、商標登録出願の名義人を他人に移すのではなく、自分自身の氏名とか名称が変更になる場合に行う手続です。

例えば、結婚して名前が変わった、会社名が変更になった等の場合に届けでる必要があります。

後で氏名を変更できるといっても、ビジネスネーム等の存在しない名義で権利申請をするのも控えるのがよいです。後で本人確認が特許庁からあった場合、本人であることを証明できない場合には手続が却下され、権利を失ってしまう可能性があります。

(3)住所(居所)変更届

この住所(居所)変更届は、引っ越ししたとか、会社が別の場所に移転した場合に必要です。弁理士に手続を委任している場合は大丈夫ですが、個人で特許庁に商標登録出願を行っている場合、住所が変更になったのにそのままにしておいたら、特許庁からの審査結果通知等が行方不明になる場合があります。

特許庁からの連絡は、多くは返答期限が設けられていて、この期間内に手続をしないと手続が却下されたり拒絶されたりすることがあります。住所が変更になったら直ぐに特許庁に届けましょう。

特殊な手続で押印が必要な手続

以下は専門的な手続になりますので、詳細は弁理士に確認しながら進めましょう。

(4)一般承継による商標権等の移転登録申請

一般承継による商標権等の移転登録申請とは、相続等により商標権を引き続く場合に必要になる手続です。一般承継には相続、合併、会社分割等により商標権の引き継ぎが生じる場合が含まれます。ハンコによる捺印が必要な場合としては、例えば、商標権の引き継ぎに関係する利害関係者の許可が必要な場合に、個別に求められます。

(5)特定承継による商標権等の移転登録申請

特定承継による商標権等の移転登録申請とは、自分の商標権を第三者に売却する場合が代表例です。商標権は他人に権利移転できますが、この移転の際に有償の手続にすることで、商標権を売買可能なものにできます。

商標権の売買等による権利移転の場合、権利を相手に譲り渡す立場の人の押印が必要です。

(6)登録名義人表示変更登録申請

登録名義人表示変更登録申請とは、商標権者の氏名や住所等が変更になる場合の手続です。先の「氏名(名称)変更届」は出願手続中で未だ商標権が発生していない場合の手続なのに対し、こちらの登録名義人表示変更登録申請は、商標権が発生した後の手続である点に注意してください。

権利申請段階と、権利取得後では手続の内容が変わる、ということです。

(7)質権設定登録申請

商標権に質権を設定することができます。この質権設定の際に行うのが質権設定登録申請です。ハンコの捺印が求められるのは質権設定者だけで、押印するのは質権設定者であれば足ります。

(8)専用使用権設定登録申請

商標権には独占ライセンスとしての専用使用権を設定することができます。特定の者に専用使用権を設定すると、商標権者でさえ、専用使用件者の許可なく商標権の使用ができなくなる強力なライセンス権です。ハンコの捺印が求められるのは専用使用権設定者だけで、押印するのは専用使用権設定者であれば足ります。

(9)通常使用権設定登録申請

商標権にはライセンスとしての通常使用権を設定することができます。

先の専用使用件は独占的なライセンス権ですが、通常使用権は登録商標の使用を商標権者から許可してもらうだけの権利であり、他人の使用を止めさせるだけの効力はないです。

ハンコの捺印が求められるのは通常使用権設定者だけで、押印するのは通常使用権設定者であれば足ります。

(10)商標権分割申請登録

商標権分割申請登録とは、商標権を指定商品・指定役務毎に二つ以上に分割して登録できる手続です。登録商標そのものを二つ以上に分ける手続ではない点に注意してください。

商標権の分割登録申請には、商標権者・譲渡人の押印が必要です。

(11)商標権分割移転申請登録

商標権分割移転申請登録とは、商標権を指定商品・指定役務毎に二つ以上に分割して他人に一部を譲り渡す手続です。この場合も登録商標そのものを二つ以上に分ける手続ではない点に注意してください。

商標権の分割移転登録申請には、譲渡人の押印が必要です。

(3)印鑑証明が必要な点に注意

令和4年1月1日以降は印鑑証明が提出できる印鑑のみが使用可能に変わります

現在は、特許庁への届け出印のみで手続可能ですが、令和4年1月1日以降は印鑑証明できる届け出印のみが特許庁で受付可能になります。

このため住所表記、氏名等が印鑑証明に記載のものと異なる場合は、特許庁で手続ができなくなるので、早めに印鑑証明できる内容に統一することが必要です。

(4)まとめ

時間が経ってくると住所にどこの住所を記載したか、どのはんこを使って捺印したか忘れてしまうことがあります。今後は特許庁も実印等の確認を行うことになりますので、きちんと特許庁に届け出ている内容が正しいかどうかを確認するのがよいでしょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

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