商標を肩書きとして登録するにはどうしたらよいか

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索引

初めに

業務とか営業に使っているユニークな肩書きを商標登録する場合のチェックポイントについて説明します。一般に商標登録の対象となる商品・役務は自分のものではなく、他人に販売提供するものが対象となりますが、うまく権利化する方法があります。

(1)肩書きを特許庁に商標登録するには?

(A)商標法では肩書きそのものに登録を認める規定はないが

商標登録する際には商標だけを特許庁に権利申請するのではなく、その商標を何の商品役務に使うかを願書に記載して提出しなければなりません。

願書に記載する商品は、商売で他人に売るものです。また役務は、冠婚葬祭業の様に業務提供を行い対価を得るものです。

この様に他人に対して渡す、提供する対象が商品役務になりますから、商標法をそのままストレートに解釈すると業務に使う肩書きそのものは商標登録できないことになります。

(B)業務提供に際して提供する営業書類の表示等の商標権を取得できる

実務上は業務の肩書きに該当する様な商標も多く登録されています。一例を挙げると次の通りです。

  • 登録5568561号「特命部長」(コンサル業務関連)
  • 登録5953204号「AI人事部長」(電子プログラムの提供関連)
  • 登録6034280号「労務部長」(コンサル業務関連)
  • 登録5405935号「塩こん部長」(食品関連)

例えば、コンサルタント業務に「特命部長」とか「労務部長」等の商標権を取得すると、コンサルタント業務に「特命部長」とか「労務部長」等の商標を使えなくなります。

ではこれまで特命部長とか労務部長とかの商標を使っていた人は商標権で使えなくなるか、というとそうではなく、コンサルタント業務とは全く関係のない業務に使う場合には商標権の侵害には原則なりません。

通常、特命部長とか労務部長とかは社外の人のためにコンサルタント業務を行うことがないから、です。

上記の登録商標の中では、個人的には「塩こん部長」(塩昆布と部長をかけている)が好きです。

(2)肩書きを誰にも使わせたくない

(A)全ての商品役務の権利を取り切るのは損をする

他人に肩書きを使用させたくない、という気持ちは理解できます。しかしその気持ちのままに全ての指定商品・指定役務について特許庁に権利申請することはお勧めできません。あらゆる権利範囲を取り切ろうとすると特許庁に支払う印紙代だけでも数百万円のレベルになる場合もあるからです。

また仮に全ての権利を押さえたとしても、自分の業務に登録商標を日本で3年間使用していないと、第三者の特許庁に対する請求により登録が取り消される場合があります(登録商標の不使用取消審判、商標法第50条)。

つまり業務に使用する指定商品役務の範囲で登録を受けておけば、登録商標の不使用を理由としては取消を受けないので、業務に使用する商標を登録すれば費用面から最大の効果を得ることができます。

(B)メイン業務を中心に追加費用の掛からない範囲の取得を目指す

権利範囲の指定商品役務をあれもこれもと指定すると費用が膨らみます。自分がお客に販売する商品、提供する役務を中心に、追加費用が発生しない範囲での権利取得を最初は目指します。

商標登録にかかる費用は、指定商品役務の範囲の広さではなく、区分数により決定されます。このため今すぐ必要でない指定商品役務について、権利を取得しようとする場合は権利取得だけのための追加区分が発生しないようにチェックしておく必要があります。

(3)間違った商品役務を指定しない

肩書きの商標について特許庁に権利申請をする際に間違え易いのは、お客さまに販売したり、提供したりするものではなくて、自分が使うものを選択してしまうことです。

商標に使用する商品や役務は、お客さまに販売し、提供するものだということを念頭に、商品役務の選択を行います。

(A)名刺を選択するのは危ない

肩書きの商標について、一番多くあると予想できる権利申請ミスは、商品として「名刺」を選択してしまうことです。商標法に規定されている名刺は、あくまでお客さまのためにお客さまの名前住所を印刷してあげたり、名刺を販売したりする業務です。通常は名刺を売ったりはしませんので通常は権利範囲としては選択しないです。

(B)他人に名刺で肩書きを使わせないためにはどうすればよいか

他人にこちらの肩書きの登録商標を使ってもらいたくない場合には、その他人が肩書きの商標を使って、その他人がお客さまに提供する業務に着目します。

他人も肩書きの登録商標が記載された名刺を販売するのではないはずです。

名刺のことはいったん横においておいて、その他人が実際に行う業務に着目します。その業務が自分の業務に重複していないかを検討します。現在はしていなくても、現在の業務との関連で近い将来に業務を開始する範囲で、ライバルに先に登録されてしまう危険のある業務範囲に漏れがないか確認します。

上記でも述べましたが、他人に権利を取らせないだけの目的で商標登録しても、結局は登録商標の不使用審判により登録を取り消されてしまう可能性が残るので、実施の可能性がない業務について権利取得を試みるのは費用的に損をします。

使わない業務について権利取得をするのではなく、自分が実際に実施する業務についての権利取得を行うのが鉄則です。

(C)他人が使っているが登録を済ませていない範囲の権利取得は?

自分が登録商標を使う予定があり、他人が商標権を取得していない場合には、後から出願して登録できる場合があります。

ただし、相手を困らせる目的で商標登録をするのは慎むべきです。仮に法律に抵触しない場合であっても、ネットで炎上する場合があります。商品を買ってもらうお客さまを怒らせてよいことは一つもありません。

(4)まとめ

肩書きの商標について商標権を取得できるといっても、例えば英会話教室の業務に「英会話教師」等の業務内容を直接示す文字だけの特段特徴のない商標については特許庁の審査に合格することはできません。

仮に審査に合格できたとしても、みんなが使う普通名称の程度に過ぎないとして異議申立や無効審判により登録が取り消されることもあります。

一方で、「こんな商標も登録されることがある」、とびっくりする事例もあります。普段、お客さまに対して何かの業務を行っている肩書きの商標が登録できるかどうか、まずは調べてみるところから始めましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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