商圏が異なれば商標権侵害を免れることができますか?

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1.商標権の地理的範囲

商標権は、特許庁において、設定登録がなされることにより発生する権利です。

商標権の効力は、商標法の施行地域に及びます。商標法は日本の法律であり、日本国内が施行地域であるため、日本全国に商標権の効力が及びます。

裏を返せば、日本国外は商標法の施行地域ではないため、日本国外には商標権の効力は及びません。

例えば、中国において、商標権を取得するには、中国で商標登録を受ける必要があります。

また、商標権者は、ライセンサーとしてライセンシーとの間においてライセンス契約を結び、登録商標を使用させることもできます。

ライセンサーは、ライセンシーに対し、ライセンス契約において、日本全国で使用を許すこともできれば、北海道、四国、九州など特定の地域内の使用のみを許すこともできます。

ライセンシーは、契約を理由に地理的範囲を制限される場合があるといえます。

2.商圏との関係

(1)地域密着型の役務

商標権は、上述のとおり、日本全国に及びます。

そのため、日本全国で流通する商品等の商標を保護する観点からは、優れているといえます。

例えば、化粧品は日本全国のドラッグストアにおいて入手可能なものですが、日本全国で流通するものである以上、化粧品の商標は日本全国で保護を受けるのが適当といえます。

他方、全ての商品が日本全国で流通するものとは限りませんし、役務に至っては、その性質上、特定の地域においてのみ、提供されているものが多くあります。

例えば、飲食店、美容室、病院などは、全国展開されているものだけではなく、地域密着型により事業が展開されている例は非常に多いでしょう。

こうした役務では、日本全国で商標が保護を受けるよりも、事業が展開されている地域、つまり商圏においてのみ、商標が保護を受けるとしても、商標権者の信用は害されませんし、需要者も混乱を来すことはないようにも思えます。

(2)商圏は考慮されない

商標の保護を検討するに際し、商圏を考慮することは、事案に即した解決を導くとも思えますが、上述のとおり、商標権の効力は日本全国に及ぶものであり、登録商標は商圏を超えて日本全国で保護を受けるとの理解が一般的です。

裁判例では、関東地方においてパチンコ店を展開する原告が、関西地方の一地域においてパチンコ店を経営する被告に対し、原告の商標権侵害を主張して、看板の撤去等を求めた事案があります。

被告は、商圏の相違も含め、縷々反論したものの、裁判所は以下のように判示した上、商圏の相違により、商標権侵害に基づく差止請求が否定されるべきであるとの被告の主張を排斥しました。

「被告は,原告が神奈川県,東京都,千葉県及び埼玉県でパチンコ店を設け,営業しているのに対し,被告は兵庫県伊丹市及び宝塚市のみで営業しているにすぎないことを主張する。

たしかに,パチンコ店の商圏は,通常,それほど広いものではなく,現時点において,原告のパチンコ店と被告のパチンコ店の顧客が現実に競合していることは認められない。しかし,商標権は,全国的に効力を有するものであり,現時点において競合していないからといって,差止等の請求を否定する根拠とはならない。」

(大阪地判平成23年6月2日平成22年(ワ)第11115号)

(3)商標登録の例

商標権の効力は日本全国に及ぶものであり、商圏の相違により、商標権侵害の成立が否定されることはないと考えられます。

事業者が商標を選択する際、商標から生じるイメージも考慮すると思われますが、造語ではなくどこにでもある単語を商標として選択することは往々にしてあることです。

ただ、地域密着型の役務に関し、登録商標を概観すると、そのような単語が商標登録を受けている例も見て取れます。

例えば、飲食店に関する役務において、以下の登録商標が確認できるところ、「Bird」と類似する商標を使用すると、商標権侵害の警告を受けるおそれが否定できないため注意が必要です。

Birdの登録商標
(商標登録第5916140号の商標公報より引用)

  • 商標登録第5916140号
  • 権利者:有限会社トラック
  • 出願日:2017年1月20日
  • 登録日:2016年7月11日
  • 指定商品役務:
    第43類「飲食物の提供」等

同様に、美容室や病院に関する役務において、以下の登録商標が確認できます。

登録商標と同一の商標はもちろん、登録商標に識別力のない言葉を付加したにすぎない場合には、類似商標の使用として商標権侵害が成立するおそれがあります。

ピュアの登録商標
(商標登録第5223477号の商標公報より引用)

  • 商標登録第5223477号
  • 権利者:株式会社 ピュア
  • 出願日:2008年7月14日
  • 登録日:2009年4月17日
  • 指定商品役務:
    第44類「美容,理容」等

あおぞらの登録商標
(商標登録第4653219号の商標公報より引用)

  • 商標登録第4653219号
  • 権利者:医療法人メディケアアライアンス
  • 出願日:2001年12月18日
  • 登録日:2003年3月14日
  • 指定商品役務:
    第44類「医業」等

3.おわりに

通常、規模の小さな事業者は、飲食店、美容室、病院といった役務では、限られた地域に密着して事業を展開していると考えられます。

そうした事業者の商圏は、自ら限られたものとなるものの、上述のとおり、商標権の効力は日本全国に及ぶものであり、商圏の相違により、商標権侵害の成立が否定されることはないと考えられます。

商標として選択したどこにでもある単語が、既に商標登録を受けており、商標権侵害の警告を突然受けるという事態もあり得ますし、商標が造語であっても、同じことが生じるおそれは否めません。

たとえ限られた地域において事業を展開する場合であっても、事業者は商標登録を検討するのが適切であるといえます。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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