後発ティラミス側であるHERO’Sの「使用権をお渡しする」とは?

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索引

(1)後発HERO’Sの登録商標を再確認

事実関係を再確認

ここで後発HERO’S側が取得した登録商標の画像を特許公報から引用します。

後発HERO’S側の商標画像

後発第三者に商標登録されてしまった商標画像
特許庁で公開された商標公報より引用、商標登録第6073226号(著作権法第32条第1項に基づく引用)

一方、先発シンガポール側が使用していた商標画像は次の通りです。

先発本家本元の商標画像

本家本元のティラミスヒーロー画像
“https://thetiramisuherojapan.com/”のホームページより引用

特許庁で商標登録されたから問題がないと、もし、後発HERO’S側が考えているのなら、その考え方は止めた方がよい。

特許庁で審査される前に、キャラクター画像を複製コピーした段階で著作権法に違反している可能性があります。対比する画像が完全一致していなくても、元画像を改変することも著作権法により許されていないので結論は変わりません。

そして商標法第29条には、たとえ審査に合格して登録した商標であっても、他人の著作権を侵害する登録商標は使えない、使うと権利侵害になるとの規定があります。

(2)使用権をお渡しする、とはどういう意味か?

商標権そのものを相手に全部渡さないと意味がない

ここで、後発HERO’S側のコメントを引用します。

後発HERO’S側の見解

2019/01/22ニュース
HERO’Sとして
「THE TIRAMISU HERO」 のロゴ(登録番号第6073226号)に関しましては、シンガポールの日本側運営会社に対し、その使用権をお渡しする所存でございます。
皆さまにお騒がせ致しまして誠に申し訳ありませんでした。
後発HERO’Sのホームページ”https://www.hero-s.net/”から引用

後発HERO’S側が公式に謝罪し、権利も渡すといっている。

一般の人がみたら、これで無事解決になったように見えますね。

ところがこの文章はそんな印象とはかけ離れた内容が隠されています。

謝罪の意味

たしかに後発HERO’S側は騒ぎになったことを謝罪していますが、上記の画像について商標権を取得したことについては一切謝罪していません。

つまり本質の部分については謝罪せず、現在の状況について頭を下げている、という内容です。

使用権を渡す意味

通常、使用権を渡すとか、使用権を譲渡する、という表現は日常生活では使いません。
ここで「使用権をお渡しする」との表現を、日常生活の表現に翻訳します。

「使用権をお渡しする」、とは、

「登録した商標をレンタルするから、お金払ってね。」、ということです。

大元の商標権をお渡しする、とか、譲渡する、とか、移転する、とは一言も言及していません。
大元の商標権は手元に残したまま、商標を商売に使う権利、つまり使用権を認めましょう、といっているだけです。

使用権を認める行為は、ライセンス許諾に該当します。貸す(レンタルする)からお金を払え、ということです。

いつまでお金を払うのか、というと、商標権は更新により無限に存在し続けますので、事業を続ける限り永久にこちらにお金を払いなさい、という内容です。

(3)使用権を譲渡する意味

なぜ現時点で後発HERO’S側が使用権の譲渡に言及したかについては、さらに裏の意味があります。

商標登録をした事実が正当であることを認めさせるため

後発HERO’S側が使用権を譲渡してもよい、といっているのは意味があります。

使用権を譲渡する、というのは、(本家本元側が)お金を払って商標をレンタルして使う、という意味です。

この内容で合意して書面締結した場合には、後発HERO’S側が商標登録をした事実が正当であることを本家本元側が承認したことになります。

正当な手続で取得した権利であると本家本元側が納得していない段階では、本家本元側がライセンス契約に応じるはずがないからです。

商標登録を取り消す不服申立を止めさせるため

本家本元側が、異議申立や無効審判などの権利消滅手続により登録を取り消すことができると考えているなら、わざわざ未来永劫、レンタル料を払って他人に登録されてしまった商標を使い続ける意味がありません。

もし本家本元側がライセンス契約に応じるとすれば、権利の存在が前提になりますから、本家本元側は異議申立の手続を取り下げて不服申立はしない、ということになります。

いかがでしょうか。

形の上では謝罪し、権利も渡す、と後発HERO’S側はいっています。

しかしその内容は本家本元側が、「はい、そうですね。」と納得出来る内容ではないことが分かると想います。

本家本元としては「何を言っているのか、分からない」、という気持ちになるでしょう。

(4)まとめ

商標登録出願をすれば、出願した当人の住所、氏名等の情報が公開されます。会社名で出願したとしても代表者の住所氏名はその情報から誰でも簡単に辿ることができます。

つまり商標登録しておきながら、誰が商標権を取得したかの事実を全て隠し通すことは不可能です。
(私のような専門家でなくても、追跡調査が可能です)

ちなみに商標法では商標を横取りされた方を救済する措置も設けられています。

横取りされた商標が、横取り出願される前に有名になっていたことを証拠に基づいて主張立証して、それが特許庁でみとめられると、異議申立や無効審判で商標権を消滅させて、最初からなかったものにできます。

ただし異議申立、無効審判、裁判には商標登録出願にかかる費用よりも多額の費用が必要です。

対策が後手に回らないように、重要なブランドについては、普段からその管理に注意しておく必要があります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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