スポーツ日本代表の愛称商標の件で神戸新聞にコメント掲載

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(1)なぜ日本代表のチーム名称を登録するのか

秩序ある商業利用の促進

スポーツの日本代表の愛称を商標登録して保護するのは、健全で秩序ある商業利用を促進するためです。

日本代表の愛称が商標登録されていれば、愛称の商標を商売の表示として使用できるのは商標権者か、使用の公認を得ている者だけになります。

商標権があれば、どのような商品や役務に愛称を使えば権利侵害になるかが、商標公報により公示されています。このため、チームの愛称が無断で業務に使用されているかどうかを簡単に見分けることができます。

スポーツの日本代表の愛称を商標登録して保護する理由は、許可されていない業者による無断使用を防ぐためです。商標権を取得しておけば、日本代表チームの愛称を付けた粗悪品が流通することを防ぐことができます。

スポンサーの保護

日本代表チーム名がきちんと商標権で管理されていれば、日本代表のエンブレムが表示された商品は本物である証明になります。

使用が許可されたスポンサーだけが日本代表チームの愛称ロゴを使うことができる、というのは重要です。

ライセンス管理が不十分で、日本代表チームの愛称ロゴを使って粗悪品を販売する業者が現れたなら、スポンサーが粗悪品を扱っているのではないか、と、消費者に誤解されてしまいます。

きちんとライセンス管理されたエンブレムを使えるなら、スポンサーも安心して公式グッズを販売することができます。

(2)スポーツ日本代表の愛称登録例

日本代表のチーム名の商標登録例

スポーツ関連の日本代表チームの愛称名は多く商標登録されています。その中の一例を示します。

商標登録第4845345号 なでしこじゃぱん 財団法人日本サッカー協会
商標登録第5297420号 SAMURAI\JAPAN 一般社団法人日本野球機構
商標登録第5995044号 SAMURAI BLUE 公益財団法人日本サッカー協会
商標登録第5812798号 雷神JAPAN 公益財団法人全日本空手道連盟
商標登録第5987059号 煌めきJAPAN 一般社団法人日本パラバレーボール協会

(3)チームの愛称を使うと法律違反?

商標法に定める商標は、業務に使うことが前提になっています。このため、商標権に抵触する範囲で登録商標を業者が使うと、商標法違反になります。

無償でも、業務として使うと法律違反に

商標法に定める商標の使用は業務に使うとの限定がありますが、無償なら商標権侵害にならない、と考えるのは危険です。

商標法には、無償なら法律違反にならない、との除外規定がないからです。

施設利用規約に注意

業務として日本代表チームの愛称を使えないとしても、個人使用なら大丈夫か、というと、そうでない場合もあります。個人使用についても制限があるときもあります。

例えば、競技施設の応援の際には、施設利用規約等に従う必要があります。例えば、旗振りとか横断幕を広げるとかが制限されているケースなどです。

これらの使用に違反すると、施設運用者との間でトラブルになることもありますので注意しましょう。

個人間売買も注意

個人間売買は商売ではないので大丈夫か、というと、個人間売買についても注意が必要です。

継続的に繰り返し個人間売買を行っているのであれば、これは個人事業主が個人事業を行っているのと区別がつかなくなります。個人間売買だから商標法違反にならない、ということではありません。

チームエンブレムの所有

商品や役務の表示として、日本代表チームのエンブレムを使わない場合は、原則として商標法違反にはなりません。

しかし、日本代表チームのエンブレムを販売のために所持すると、商標法違反になる場合もあります。

実際、五輪関連のエンブレムを販売のために所持していた業者が逮捕された事例もあります。

偽物の販売は法律違反

実際に日本代表のチームエンブレム商品を販売する際には、その商品が本物であることを確かめてから販売する必要があります。

偽物とは知らずに販売した場合でも、捜査機関に摘発されることはありえます。

商標法には、偽物と知らないで販売した場合には、商標法違反にはならない、との規定がないからです。
偽物商品については、商標権者はその販売を許可することはありません。

そして、登録されている日本代表チームのエンブレムがついている、商標権の範囲内の商品を販売するだけで、商標権の侵害になります。偽物であるかどうかを購入先から教えてもらえなかった、偽物であるかどうかを知らなかった等の個別の事情は、商標権侵害のチェック項目に含まれていないのです(商標法第25条、第37条第1項第1号)。

(4)まとめ

日本代表チームのエンブレムがついた公式グッズは、商標権者から正当な手続きを経て入手した場合に限り販売が認められています。

公式グッズかどうか確証が得られない商品に手を出すとトラブルの元になります。少しでも不安がある場合には、版元に十分確認することが大切です。

私のコメントは、2019年9月6日の神戸新聞社会面に掲載されました。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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