やせるおかず激似本問題の解説で日テレエブリとスッキリで解説

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(1)新星出版が「やせるおかず」酷似本を販売

(1-1) 似たデザインの書籍の販売は許されるのか

小学館から発売されている柳澤英子の「やせるおかず作りおき」の本は、シリーズで200万部以上を売り上げていて、数あるダイエット本の中では飛ぶ鳥を落とす勢いで流行っているといえます(上記の写真の左側の本)。

この小学館の「やせるおかず作りおき」に対抗して、新星出版から「やせるおかずの作りおき」とのタイトルの書籍が発売されました(上記の写真の右側の本)。

私が実際に書店で購入し、両者を比較したものが上記の写真です。

両者を比較すると、次の共通点が目につきます。

  • 小学館は「やせるおかず作りおき」で新星出版は「やせるおかずの作りおき」
  • 本の上部に赤色の帯が付いていて、白で文字が記載されている
  • 容器に入れたおかずが多数配置されてる
  • おかずを入れた容器が白色のプラスチック製で円形か長方形等

明かに一方が他方のデザインを参考にしているように感じます。偶然たまたま同じになったとは言い難い状況です。

こういった酷似本を販売する上でどのような法律が関係してくるのでしょうか。

一般的には本のデザインが似ているかどうかに関連する法律としては、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法が関係します。

これらの法律のうち、意匠法については権利の大元となる意匠権を取得していないと権利の主張ができません。小学館はやせるおかず作りおきの本について意匠権を持っていないので、今回は意匠権は関係がないです。

(2)やせるおかずのタイトルは商標権侵害となるのか?

(2-1) 「やせるおかず作りおき」の商標権は?

「やせるおかず作りおき」については実際に商標登録出願され、商標登録されています。

  • 出願日 :2015年12月18日
  • 登録日 :2016年 6月 3日
  • 登録番号:商標登録第5855215号
  • 商標権者:小学館


特許庁公開の商標公報より引用

たしかに登録商標の中には「やせるおかず 作りおき」との文言が入っているのですが、登録商標には「やせおか」との文字が大きく表示されています。

「やせおか」との文言は一般的な表現ではありませんので、商標権が問題なく発生します。

しかし「やせるおかず 作りおき」との部分は書籍の内容をそのまま説明する内容となっています。

書籍の内容をそのまま説明する語句は、特段文字に特徴あるデザインがないなら、通常は誰もが自由に使えるものです。

書籍の内容を説明する語句の使用まで商標権により制限されてしまっては、本の内容を説明することができなくなってしまいます。

これを防ぐために、商標法では書籍の内容を直接説明する語句を普通に使う形で登録することを認めていません。

また仮に登録されたとしても、書籍の内容を直接説明する語句の部分を普通に使う形により表現しても商標権を使って止めさせることはできないことも規定されています。

登録商標の中に「やせるおかず 作りおき」との書籍の内容を直接説明する語句が含まれるからといっても、「やせるおかず 作りおき」との表記が直ぐに使えなくなるとはいえません。

上記の理由により、今回は商標権により小学館側が新星出版の「やせるおかずの作りおき」の書籍販売を止めさせることは、一般論として困難です。

(3)そっくりデザインで著作権侵害になるのか?

(3-1) デザインが似ていると著作権法違反といえるのか?

小学館側の書籍と新星出版側の書籍を較べた場合、両者は共通する部分が多く、似ていると感じる人が多いと思います。

ただし、小学館側のデザインと新星出版側のデザインを相互に比較した場合、用いている色とか、タイトルの文字とか、容器入りのおかずをモチーフとして採用している点はそれぞれ共通しています。

しかし一方の作品をコピーして使用したとか、一方の作品をコンピュータに取り込んでデザインを改変しして使用したとまではいえないことが、上記の写真から分かります。

色使いとか書籍の内容説明は本来は誰もが自由に使えるものです。またデザインの素材のモチーフ自体は誰もが自由に選択できます。

著作権の場合は、コピーすることが制限され、作品を無断で改変することが制限されます。今回の場合は、書籍デザインをコピーしたり改変したりしたとは言えません。

上記の理由により、今回は著作権を根拠にして小学館側が新星出版の「やせるおかずの作りおき」の書籍販売を止めさせることは、一般論として困難です。

(4)やせるおかずの激似本は不正競争防止法違反に問われるか

(4-1) 商標権と著作権をクリアしても不正競争防止法がある

商標権でも著作権でも小学館側が新星出版の書籍販売を止めさせることができないからといって、打つ手がないのか、というとそうでもありません。

不正競争防止法で、有名な商品表示と一般需要者が混同してしまうような商品表示の使用を認めていません。

今回の小学館の「やせるおかず作りおき」についてはシリーズで200万部を売り上げていて、テレビや雑誌等でも取り上げられていて、ダイエットに興味がある需要者には相当有名になっていると言えます。

また「やせるおかず作りおき」の本の購入を依頼された人が、小学館の書籍と新星出版の書籍とを混同して購入してもおかしくない程度に両者のデザイン全体は共通します。

そうすると不正競争防止法に定められる条件を満たすことから、小学館側が裁判により新星出版の「やせるおかずの作りおき」の書籍販売を止めさせることは可能性があるといえます。

ただし不正競争防止法の場合は、商品表示が有名であることが条件になっています。有名でないものについて、二つの本のデザインがたまたま似ていたというだけでは、不正競争防止法違反とまではいえない点に注意が必要です。

(5)デザイナーが同じなら許されるか?

小学館から発売されている柳澤英子の「やせるおかず作りおき」と新星出版の「やせるおかずの作りおき」を購入すれば分かりますが、両者のアートディレクションの担当者は同一人物です。

日本テレビからの取材にたいして、このアートディレクターはノーコメントを貫いています。

書籍のデザイナーが同じなら法律上の問題が発生しないか、というとそうではありません。著作権のうち、複製権等の権利は他人に譲渡できますので、同じデザイナーの作品であっても、著作権者が複数生じる場合があります。

このため一方が他方の作品をコピーしたり改変したりした場合にはデザイナーの出所が同じでも著作権侵害になることがあります。

さらに不正競争防止法の違反になるかどうかの要件としてデザイナーが同じかどうかまでは問題としていないので、やはり不正競争防止法違反の可能性は残ります。

デザイナーが同じでも、今回の商品表示を小学館の表示か新星出版の表示かとして捉えると、小学館と新星出版とは別になります。

不正競争防止法は「他人」の商品表示の使用が問題になるのですが、デザイナーが同じでも商品表示の使用主体が同じとまではいえません。このため不正競争防止法とは関係がないとは簡単にはいえない関係になっています。

ただ、テレビではいわなかったのですが、デザイナーが同じなのに、一方が他方を訴えるのはどうかと思います。

採用したデザイナーが同じなら最終作品が同じようなものになるのは簡単に予測できるからです。

小学館と新星出版との当事者の立場ではなく、部外者から見れば、今回の問題は内輪もめのように見えます。

対外的に問題を提起するのではなく、内輪もめは内輪で解決すべきでしょう。

(6)まとめ

その後、今回のやせるおかず酷似本問題については、新星出版側が酷似本の販売停止を承諾したと小学館側より発表がありました。


小学館のHPの発表内容より引用

今回の事例はデザイナーが同じであるという点を考慮し、双方話合いで早期に解決するのがよいです。この点、騒ぎが大きくならなかったのはよいと思います。

私の解説は、日テレ・every.とスッキリでそれぞれ放映されました。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

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