ハンカチは被服やベルト等とは別商品
ハンカチはベルトやシャツ、服等と同じ売り場にあることから、ハンカチも商標法上ベルト、シャツ、服等と同じ商品分類に入るのかというと、そうではありません。
ベルトやシャツ、服等は商品、役務の区分としては第25類に入りますが、ハンカチは第24類に入ります。
つまりベルトやシャツ、服等を指定して商標登録するだけではハンカチは商標権の権利範囲から漏れてしまう、ということです。
服等と共に、ハンカチについても商標権が必要なら、服等の第25類だけではなくハンカチが含まれる第24類の区分を指定しておくことを忘れてはいけません。
またベルトとシャツにも要注意です。
ベルトとシャツは商標法上同じ第25類に属するのですが、互いに類似する商品ではないとして扱われているからです。
このためシャツだけを指定して商標登録を行った場合には、商標権の権利範囲からベルトが抜け落ちます。
これを防ぐためにベルトとシャツの両方の商標権が必要なら、両方の商品を商標登録出願の際に必ず指定しておく必要があります。
権利のうっかり抜けに要注意
取得した商標権に権利漏れが生じるのを防ぐためには、必要とする商品が、出願する内容に含まれるのか確認する作業を怠ってはいけません。
検討が十分でないままに拙速のままスピード出願すると、穴のある洗面器の様に、使えない商標権になってしまいます。
こうならないように、出願前の権利範囲の確認がとても重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247