商標法で保護される商品には制限がある
商標登録により商品に使用する商標を保護することができます。
ただし、商品であれば全て商標により保護できるというわけではなく、一定の制限があります。
商標法により保護される商品は、商取引の対象になるものをいいます。
このため他人に販売せず、自社内部だけで使用している商品に商標を表示したとしてもその様な商品については商標権の保護を受けることができないことになります。
例えば、自社の本店と支店との間で試験用のサンプルを郵送送付していて、専用の郵送バッグを使用している、とします。
この郵送バッグに支店間の誤配送を防ぐため、例えばA支店の郵送バッグにはパンダのマークが描いてあり、B支店の郵送バッグにはクマのマークが描いてあるとします。
この郵送バッグ自体は他社に販売するものではありませんので、商標法における商品には該当しないことになります。
ところが、この郵送バッグがテレビ等で紹介され話題になり、誤配送防止にうちの会社でも使いたいから販売してくれ、という話があったとします。
この場合には自社の使用ではなく、他社に対してパンダのマーク付きの郵送バッグを販売するわけですから、商標法上の商品ととしてもちろん認められます。
ですので、パンダのマークとかクマのマークとかの商標について、郵送バッグを指定商品として商標登録をしておけば、第三者が郵送バッグについて、登録されたパンダのマークとかクマのマークを付けて販売することを防ぐことができます。
自社使用だからといっても安全というわけではない
一方、自社使用の場合でも問題が生じる場合があります。
他人に販売するものではないから大丈夫だろう、と自社内部で使用している場合でも他人の権利の侵害に該当する場合があります。
例えば他人の著作権を侵害するようなキャラクターを使用したり、有名なキャラクターを無断で使用したりすると、たとえ自社内部の使用であるといっても著作権の侵害や不正競争防止法の問題に問われることがあります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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