商標権の獲得:適切な指定商品と指定役務の選択

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商標を保護するためには、特許庁へ申請書の提出が必要です。

申請に際し、商標を使用したい商品やサービスを、法に基づく正確な区分で指定することが求められます。商標法では、これらは第1類から第45類までのカテゴリーに分類されており、希望する商標が適用される業務は、これらの類に沿って指定されなければなりません。

しかしながら、全ての業務が法律に網羅されているわけではありません。例えば、「レコード」は指定商品としてリストアップされていますが、現代の流通市場においてレコードの存在感は薄れています。さらに、インターネットに関連する新技術など、現行法の表記にないサービス内容も存在します。

このようなケースでは、最も適した区分を見極め、指定商品や役務を登録することが重要です。

間違った区分で登録してしまうと、本来得たいはずの商標権を獲得できず、再申請が必要になることもあります。知識不足による誤った手続きが後になって問題を引き起こすことのないよう、十分な注意と検討が必要です。

商標登録の過程で不明点や不安がある場合は、いつでも弁理士・弁護士の専門家による無料のアドバイスを提供しておりますので、遠慮なくご相談ください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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