ファストトラック審査が向かない出願もあります!

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何もしなくても早く審査してもらえるかも?〜「ファストトラック審査」とは〜

1.「ファストトラック審査」が向かないケースとは?

ファストトラック審査のコースに入るための最重要事項は、「出願時の指定商品・役務を決められたリストに掲載されたもののみにする」ことではないでしょうか。

つまり、リスト外の商品・役務の商標として登録を受けたい場合には、ファストトラック審査を諦めなければなりません。

リスト外商品・役務の例として、「アロマテラピー用ポット」や「オンラインゲームの提供」などがあります。

標準リスト外の商品役務の例

標準リストにない役務の実例
でもそんなに珍しい商品や役務ではありませんので、これらの目印として使用する商標を登録したい方は大勢いらっしゃるでしょう。

すると「どうしてもファストトラック審査にしてほしい!」という場合には、指定商品・役務(つまり権利範囲)から、リスト外商品・役務をはずして出願しなければなりません。

ここで、商標権は全く同じでなくとも似ている範囲には効力が及びますので、それ自身はリスト外であっても、似ている商品・役務、つまり「仲間」がリストに掲載されていれば、少なくとも最低限のカバーはできると思われます。

しかし、「アロマテラピー用ポット」や「オンラインゲームの提供」は昔からある商品・役務ではないので、リストに完全一致の「仲間」がいないのです。

また、新しい物を発明してその商標を登録したい場合、その発明品がどのようなものであるかを説明しないと、「考えていた商品とは違う商品の商標として登録されてしまった!」なんてことにもなりかねません。

そうなると、ファストトラック審査狙いで、本当に必要な商品・役務の表記を記載しないなんて、本末転倒です!

では、このような新参者の商品・役務たちには早く審査してもらう道はないのでしょうか?
そんなことはありません。

2.「早期審査」もお忘れなく

ファストトラック審査のコースができる前にも早く審査結果がわかる方法はありました。

それが前回軽くご紹介した「早期審査」制度です。

もちろん、早期審査のコースに入るためにもクリアすべき要件はあります。

早期審査が認められるケースは下の図の通りです。
それにプラスして「震災復興早期審査」もあります。

早期審査の条件
特許庁サイト「商標早期審査・早期審理の概要」より引用

このように、リスト外の商品・役務の商標については、この早期審査が有効と言えるでしょう。

例えば、「権利侵害について第三者から警告されている」といった緊急性を要する場合には(対象1)として、また、出願商標を使っているor使う準備がかなり進んでいることを証明できる商品・役務だけにしぼった出願であれば(対象2)として、早く審査してもらえる可能性があります。

ただし「震災復興早期審査」も含め、特許庁に申し出をしないと早期審査は受けられませんので、お忘れなく。

3.まとめ

ご紹介はしましたが、実は弊所では早期審査もあまりオススメしておりません。

例えば(対象2)について、「現時点ではまだ『化粧品』にしか商標「ABC」を使っていないけれど、ゆくゆくは同じシリーズの商品として『アロマオイル』もラインナップに加えたい」といったケースで早期審査を受けるためには、「アロマオイル」を指定商品・役務からはずさなければなりません。

そうすると、後日「アロマオイル」についても商標「ABC」を登録したい場合には、別途新たな出願をしなければなりませんので、少なくとも2倍の費用がかかってしまいます。

また費用の問題だけでなく、商標登録は早く出願した者勝ちですので、早期審査の出願の後に、第三者が商標「ABC」を「アロマオイル」について出願して登録されてしまうと、もう「アロマオイル」に商標「ABC」は使えなくなってしまいます。

早期審査を請求しなければ、1件で「化粧品」と「アロマオイル」の両方をカバーした商標権が得られたかもしれないのです。

みなさま、早く結果を知りたいのは理解できますし、いろいろご事情はあるかと思います。

しかし安易に早期審査に飛びつく前に、今一度ご検討いただければ幸いです。

それではまた。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 杉本 明子
03-6667-0247

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