先生、この商標やっぱり一般名称ですよね?(前半)

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1.柱書き

「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」(商標法3条第1項柱書)

 使用の意思についての規定です。例えば、指定するサービスの数が多く、出願する商標を指定役務に使用する意思の確認ができない場合や、「工業所有権に関する手続の代理」のようにそのサービスを行うためには「資格」が必要であるにも関わらず、出願人がその資格を保有しているかの確認ができない場合には、本項に基づく拒絶理由が通知されます。

 また「銀行」のように認められる事業の内容が法律によって制限されているにも関わらず、その範囲外の業務内容を指定して出願した場合も本項に基づく拒絶理由が通知されます。

 さらに、例えば香水などの「においの商標」は一部の国では商標登録が認めれられていますが、まだ日本における商標登録は認められておりません。

このにおいの商標を日本で出願した場合、商標を構成しないという理由で本項に基づく拒絶理由が通知されるといわれております。

 加えて、使用する意思の確認は現在実際に使用している必要はなく、近い将来使用する予定があればよいとされています。

 なお、3条第1項の柱書は「商標登録を受けることができる。」と積極的な規定ぶりになっていることから、商標の世界では登録要件と呼ばれたりします。

これに対して4条第1項の柱書は「商標登録を受けることが出来ない。」と消極的に規定されているため、不登録理由なんて呼ばれたりしています。

2.一号

「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」(商標法3条第1項一号)

 普通名称についての規定です。

例えば「リンゴ」を指定して、商標「アップル」や「洗濯,被服のプレス」を指定して、商標「クリーニング」を使用しても、商品またはサービスの内容は理解できますが、肝心な商品やサービスの出所を特定することができません。

つまり「目印」として機能しない一般的な名称を登録の対象から除外するために設けられたのが本号になります。

 また、一般名称に該当するかの判断は指定する商品またはサービスとの関係で決まります。

上記の通り「リンゴ」を指定して、商標「アップル」は一般名称ですが、「コンピュータ」を指定して、商標「Apple」は一般名称ではありませんよね。

 なお「普通に用いられる方法で表示する標章」と規定されておりますので、例えば商標をロゴマークと一体としたり、ロゴタイプで出願することで、普通に用いられる方法ではなくなるので本号の適用はありません。

3.二号

「その商品又は役務について慣用されている商標」(商標法3条第1項二号)

 慣用商標についての規定です。

前述の「普通名称」と「慣用商標」の違いを質問されることがたまにありますが、業界内で広く使われた結果、商品やサービスの出所を特定することができなくなった商標が本号に該当します。

特許庁は具体例として「清酒」に「正宗」や「あられ」に「かきやま」を挙げてはおりますが、いわゆる業界用語ですので、その業界以外の方は通常知るはずもなく、あまりなじみがないのもうなずけます。

4.三号

「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」(商標法3条第1項三号)

 いわゆる記述的商標に関する規定ですね。

指定する商品やサービスの内容を説明するような商標は、登録の対象から除外しますという内容の規定です。

本号に規定されている内容は事業を営む者なら誰でも使用したいし、使用できなくなると事業継続に支障をきたすような商標を登録の対象から外すために設けられました。

 さらに、条文には「産地」「販売地」「品質」「原材料」・・・と、いろいろな内容が列挙されておりますが、ここに記載されていないものでも本号の適用があるとされています。

法律用語ですが例示列挙といいます。例えば「色彩」という記載はありませんが、「トマト」を指定して、商標「RED」を出願した場合、恐らく本号の適用が考えられます。トマトは赤い果実を実らせますので、商標が指定する商品の内容をそのまま表してしまいます。

 なお、ここでも「普通に用いられる方法で表示する標章」と規定されておりますので、一号と同様に商標をロゴマークと一体としたり、ロゴタイプで出願した場合には、本号の適用はありません。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
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