商標の拒絶理由通知の応答期間は延長できますよ!

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1.拒絶理由通知に対するアクションとその時期的制限

「このままでは登録を認めません!」と言われた場合に出願人サイドができるアクションには、大きく分けて2つがあります。

  • (A)「審査官の認定には納得できない!」と反論する。
  • (B)指定商品・役務(ごく稀に商標)の記載を直す。

(A)の場合、「意見書」という書面を提出して反論する必要があるのですが、この「意見書」が提出できる期間は決められているのです。

商標法
第一五条の二
 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
商標法 第一五条の二

商標法では「相当の期間」となっていますが、通常は拒絶理由通知の発送日から40日、伊豆諸島や南西諸島等といった一定の場所に住所のある出願人の場合は55日、出願人が在外者の場合は3か月です。

つまり、この期間を過ぎてしまうと、原則として意見書は出せないということになります。

なお、拒絶理由通知には「発送日」以外に「起案日」という日付も記載されていますが、「意見書が提出できる期間」の基準は「発送日」の方です。お間違いなく。

一方、(B)だけの場合には「手続補正書」という書面を提出することになりますが、商標法第一五条の二は「意見書」についてのものですので、「手続補正書」のみの提出は該当しないのです。

一般的に上記(A)が「拒絶理由通知の応答期間」と呼ばれます。

2.「拒絶理由通知の応答期間」の延長

しかし、いろいろな事情で応答期間内にアクションができないこともあります。特に代理人を立てずにご自身で出願された場合、拒絶理由通知の言い回しはちょっと分かりにくいので、悩んでいるうちにいつの間にか応答期間を過ぎてしまったということもあるでしょう。

実はこれまでも拒絶理由通知の応答期間を延長することはできたのですが、もともとの応答期間(拒絶理由通知の発送日から40日or55日or3か月)内に手続を行わなければならなかったので、すでに応答期間が過ぎてしまった場合は「時すでに遅し」だったのです。

しかし、2016年4月1日から運用が変わり、拒絶理由通知の応答期間を過ぎてしまってからでも、期間の延長ができるようになりました!

これは、日本が商標法に関するシンガポール条約(STLT)に加入したことにより、出願人が手続期間を守れなかった場合の救済措置を設ける必要ができたためです。

つまり、これまでは手遅れだったケースでも救える場合が出てきたのです。

3.具体的な手続

拒絶理由通知の応答期間の延長には、「期間延長請求書」という書面を提出することになりますが、請求するタイミングによって様式等が異なります。

(1)応答期間内

  • もともとの応答期間(拒絶理由通知の発送日から40日or55日or3か月)内に手続する
  • 応答期間の延長は1か月
  • 印紙代は2,100円
  • 合理的な理由(例えば大災害で被害を受けた等)は不要

(1)の場合の「期間延長請求書」の見本はこちらです。

期間経過前の期間延長請求書の見本
特許庁サイトより引用

(2)応答期間経過後(2016年4月1日から導入)

  • もともとの応答期間(拒絶理由通知の発送日から40日or55日or3か月)の経過後に手続する
  • 応答期間の延長は2か月
  • 印紙代は4,200円
  • 合理的な理由(例えば大災害で被害を受けた等)は不要

(2)の場合の「期間延長請求書」の見本はこちらです。

期間経過後の期間延長請求書の見本
特許庁サイトより引用

(3)合わせ技

  • もともとの応答期間(拒絶理由通知の発送日から40日or55日or3か月)内に(1)を行い、1か月延長後に(2)を行う
  • 応答期間の延長は1か月+2か月→3か月
  • 印紙代は2,100円+4,200円→6,300円
  • 合理的な理由(例えば大災害で被害を受けた等)は不要

ただし注意点があります。

拒絶理由通知の応答期間の最終日がの閉庁日(土・日・祝日等)に当たる場合、翌開庁日まで意見書の提出が可能なのです。

例えば、もともとの応答期間(拒絶理由通知の発送日から40日or55日or3か月)の最終日が2018年4月29日(日曜日)の場合、翌4月30日(月)は祝日ですので、5月1日まで意見書の提出ができます。

しかし、(1)については、もともとの応答期間(拒絶理由通知の発送日から40日or55日or3か月)の最終日が開庁日でも、期間延長の起算日が翌開庁日とはなりません。

あくまでも、もともとの応答期間(拒絶理由通知の発送日から40日or55日or3か月)からのカウントです。

上記内容を図にしたものです。

期間延長請求の改正前後の比較
期間経過後の期間延長請求の考え方
特許庁サイトより引用

3.まとめ

応答期間経過後にも期間延長が請求できるようになったため、40日の期間に最大プラス3か月(期間内1か月+経過後2か月)まで延長できるようになりました。

しかし期間延長手続には費用もかかりますし、「まだまだ余裕がある〜」と思っていても、3か月なんてあっという間です。これは自戒を込めてですが、可能であれば早めにアクションをすることをお勧めします。

それではまた。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 杉本 明子
03-6667-0247

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