水戸黄門「葵の御紋」商標登録異議申立事件をTBSテレビの白熱ライブビビットで解説

無料商標調査 商標登録革命

(1)法律上は家紋は誰のもの?

家紋のエンブレムは使用に制限があるのか

商売として家紋を使わなければ家紋の使用は原則自由

家紋のエンブレムは、関連のある一族のみしか使えない等の法律上のしばりがあるか、というとそれは原則としてありません。
これまで代々家紋として家やお墓等で使ってきた家紋は問題なくこれで通り使うことができます。

ただし、「商売として」家紋のエンブレムを使う場合には問題が生じます。商売に家紋を使う場合には、商標法、不正競争防止法等のマークに関する法律が働き、権利者に無断で家紋を使えない場合があります。

これらの商標法も不正競争防止法も、商売をする当事者に適用される法律ですので、商売とは無関係の場合には原則として法律違反にはならないです。

ただし、商売として家紋を使っているなら、顧客から料金をもらっているかどうかには関係なくこれらの法律が働きますので注意してください。

商標登録されているなら家紋は商標権者が独占できる

家紋の中には商標登録されているものがあります。商標登録された家紋には商標権が発生していますので、商標権者以外にはその家紋を使って商売をすることができません。

ところが家紋に商標登録が認められるとするなら、なぜ徳川家側とは縁もゆかりもない水戸の業者が葵の御紋について商標登録できるのか、そんなことが徳川家側とは何の関係のない業者に対して認めてよいのか、という疑問が沸きます。

さらには特許庁で商標登録してよいのかどうかの審査が実施されていますが、この審査内容は妥当だったのか、という疑問も生じます。

以下にこれらの疑問について解説します。

(2)商標登録された業者のマークと葵の御紋との類似性

商標登録された業者のマークは葵の御紋に類似するか

図1は、水戸業者により登録されたマークと、葵の御紋とを並べて表示したものです。

aoi_gomon_enburemu

特許庁の商標公報より引用

図1の左側に配置された、水戸業者により登録されたマークは、図1の右側に配置された、公益財産法人徳川ミュージアムにより登録された葵の御紋のエンブレムと文句なく類似します。

登録商標のみを表示して、左右をランダムに入れ替えた場合、どちらがどちらの商標であるか、正しく指摘できる方はほとんどいないでしょう。法律論を細かく論じる前に、一目見て外観が共通していて互いに類似するものであると分かります。

ちなみに図1に示された左右の登録商標は、両方とも特許庁の審査に合格して権利が発生したのです。ここまで類似しているのに、どうして商標登録されたのでしょうか。

特許庁が徳川家側の葵の御紋を見落としたのでしょうか。いえいえ、それはありません。特許庁は判断ミスをしたのではなく、次の法則により審査に合格させているのです。

(3)商標登録には権利範囲の制限がある

商標登録には権利範囲の制限がある

水戸の業者が上記の葵の御紋について商標登録が認められたといっても、上記の場合は「お酒」とか、「お守り」とか、「芸能活動」等の一部の商品や役務に限定して認められただけです。

商標同士が類似する場合であっても、既に登録されている商標の商品や役務と関係がなければ商標権を得ることができます。

水戸の業者が葵の御紋を商標登録することにより、他の人が全面的に葵の御紋を使うことができなくなるか、といえば、それはないです。

最初に特許庁に提出した願書に記載している具体的な商品とか役務とかに限定して審査されて、商標権が発生します。

願書に記載しなかったお菓子とか、おもちゃ等の権利は、上記の場合は権利が発生していないことになります。

色々なアイテムを願書に記載すれば権利範囲は広くなりますが、それに伴って商標登録にかかる費用も高くなりますので、自由に広く権利を取得するにはそれ相応の予算が必要になります。このように予算側からの権利取得制限が働きますので、全ての権利範囲を一網打尽に取得するのは簡単ではありません。

(4)水戸黄門の放送に影響はあるのか?

水戸黄門の放送に影響はあるのか?

上記の図1に示した水戸の業者の商標権は、指定役務に「放送番組の制作」を含みます。

そうすると、TBSは「水戸黄門」のテレビ番組を作ることができないのか、またこれまでの放送は商標法に違反するのか、との点が気になると思います。

結論からいうと、ドラマの中で葵の御紋を使うのは全く問題にならないです。

これはテレビ番組のドラマの中の「現実ではない虚構の世界」で、葵の御紋を使っているに過ぎず、商標法に定める商標の使用にはあてはまらないからです。

ですから、ドラマの中で葵の御紋が使われていたとしても、これをもって水戸黄門が放送できなくなるとか、権利侵害になるとかの心配は不要です。

ただし、ドラマの中の登録商標の使用といいながら、ドラマの内容を商品販売のテレビショッピング等につなげることにより、ドラマの虚構の世界からこちらの現実の世界へうまく商売として結びつけた場合には商標法違反になるケースもありえます。ドラマの中での商標使用が自由にできるならこれを利用してやろう、と考えたとしても、現実に取引できる商売に結びつけた段階でアウトになりますので注意してください。

(5)徳川ミュージアム側の異議申立の行方

徳川ミュージアム側は特許庁の判断を不服として異議申立を行ったが

徳川ミュージアム側は、水戸の業者による葵の御紋のエンブレム商標登録を不服として、特許庁に異議申立の手続を行いました。

この徳川ミュージアム側の主張が認められれば、水戸の業者による商標登録は取り消され、商標権は消滅してしまいます。

では特許庁でこの異議申立が認められるかというと、それは難しいと思います。

実は、徳川家にまつわる葵の御紋に類似する家紋エンブレムの商標登録は過去に多数存在しています。
また水戸の業者の商標登録は今回が初めてではなく、平成21年にも商標登録しています(商標登録第5195838号)。しかしこれについては、実は徳川ミュージアム側は異議申立を行いませんでした。

過去の記録をみれば、8年近く前の葵の御紋の登録については誰も文句をいっていないのに、なぜ今頃になって葵の御紋の商標登録が問題になるのか、という疑問も残ります。

また異議申立の際には、徳川ミュージアム側は葵の御紋が有名なものだから、水戸の業者に権利を独占させるべきではない、ということを主張するにしても、水戸の業者の権利内容である、「お酒」とか「お守り」について、本当に葵の御紋は有名なのですか、という問題が生じます。特に特許庁を納得させることのできる証拠を提出できるかどうかの点も問題になります。

葵の御紋をみてお酒を連想する人が果たしてどの程度いるのか、等の点も実際の異議申立の審理では問われます。

今回の異議申立については、全部を取消してしまうことは簡単ではないのでは、と感じます。

(6)まとめ

昔から知られている家紋であっても、商品や役務を限定すれば、その家紋に関係がない業者であっても商標登録が認められる場合があります。

今回の葵の御紋の商標登録の件ですが、葵の御紋は徳川家由来のものであり、当然に徳川に関係する人に権利はあるのだ、という一種の思い込みが、権利整備を遅らせてしまった一つの要因になってはいないでしょうか。

冒頭に述べた通り、家紋について特定の者に権利を帰属させるという法律がない以上、必要な家紋については他の業者に権利を食いちぎられる前に、商標登録を済ませて商標権を手元においておく必要があります。

今回の私の解説は、2016年11月8日のTBSテレビ「白熱ライブビビット」で放送されました。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

無料商標調査

あなたの商標が最短1ヶ月で登録できるかどうか、分かります
識別性を判断することで、商標登録できるかどうか、分かります
業務分野の検討が、商標の価値を最大化します

コメントする